平成28年7月13日省令第73号
(改正の要旨) FMラジオ放送(FM補完中継局を含む)の放送区域に発生する極小規模な難聴地域を解消するためのラジオのギャップフィラー*の導入に関し制度整備が行われた。(別表第2号第1注17、第2号の2第1注6、注18関係)
* ギャップフィラーとは、放送の電波が山間部などの地理的条件や高層ビルなどの建造物で遮られ電波が届かない地域に小さな出力の電波で難聴地域を解消する中継設備をいう。
(施行期日) 公布の日
※省令の改正に伴い改正された告示
平成16年告示第860号 無線局免許申請書等に添付する無線局事項書の無線局の目的コードの欄及び通信事項コードの欄に記載するためのコード表(免許規則別表第2号第1、別表第2号の3第1)
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平成28年7月13日省令第72号
(改正の要旨) 無人航空機における携帯電話等の利用の試験的導入のため規定が整備された。(附則第6項関係)
(施行期日) 公布の日
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平成28年6月22日省令第68号
(改正の要旨) 衛星基幹放送による超高精細度テレビジョン放送の実用放送の実施に向けた関係省令が整備された。
※改正された省令
1 放送法施行規則(別表第6の2号注5、第7の2号注2、第8号第1~第3注関係
2 基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令(第2条第30号、第8条第6号、第9条第3号関係)
(施行期日) 公布の日
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平成28年4月27日省令第53号
(改正の要旨) 400MHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備の技術的条件が定められた。(第49条の23、第57条の3の2第1項、別表第1号注18、第2号第71関係)
(施行期日) 公布の日
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平成28年4月26日省令第52号
(改正の要旨)
1 有料放送の規定の解釈に関する定義が定められた。(第171条の2関係)
2 有料放送事業者が国内受信者に対して行う提供条件の説明事項等が改められた。(第175条関係)
3 有料放送役務提供契約が成立したときに作成する契約書面の記載事項が定められた。(第175条の2関係)
4 放送法第150条の3第1項の総務省で定める場合が定められた。(第175条の3関係)
5 放送法第151条の2第2号の総務省令で定める行為が定められた。(第175条の4関係)
(施行期日等)
1 電気通信事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成28年5月21日)
2 必要な経過措置が設けられた。
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平成28年4月12日省令第49号(放送法施行規則及び無線局免許手続規則の一部を改正する省令第2条による改正)
(改正の要旨) 基幹放送の種類による区分が改められた。(第2条第5項第4号関係)
(施行期日等)
1 公布の日
2 必要な経過措置が設けられた。
※省令の改正に伴い改正された告示
1 昭和63年告示第660号 基幹放送普及計画
2 昭和63年告示第661号 基幹放送用周波数使用計画
3 平成16年告示第859号 無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード表(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)(免許規則別表第2号の2第1)
4 平成16年告示第860号 無線局免許申請書等に添付する無線局事項書の無線局の目的コードの欄及び通信事項コードの欄に記載するためのコード表(免許規則別表第2号第1)
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平成28年4月12日省令第49号(放送法施行規則及び無線局免許手続規則の一部を改正する省令第1条による改正)
(改正の要旨) 放送の種類による基幹放送の区分が改められた。(別表第5号の第5号関係)
(施行期日)
1 公布の日
2 必要な経過措置が設けられた。
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平成28年4月4日省令第47号
(改正の要旨) 無電極放電ランプからの妨害波の許容値及び測定法が見直された。(第46条第1項、第46条の2第1項、第46条の3第1項関係)
(施行期日等)
1 公布の日
2 必要な経過措置が設けられた。
※省令の改正に伴い制定又は一部改正された告示
1 制定
平成28年4月4日告示第158号 妨害波電圧並びに放射妨害波の磁界強度及び電界強度の測定方法(施行規則第46条の2第1項)
2 一部改正
平成14年告示第544号 高周波利用設備の型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等(施行規則第46条第2項)
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平成28年3月31日省令第33号(内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律の施行に伴う総務省関係省令の整備に関する省令第1条による改正)
(改正の要旨) 総務省設置法の一部改正に伴い規定が整備された。(別表第2号の2関係)
(施行期日) 内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律の施行(平成28年4月1日)
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平成28年3月30日政令第86号(独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第17条による改正)
(改正の要旨) 手数料の納付を要しない独立行政法人から「独立行政法人水産大学校」及び「国立研究開発法人農業環境技術研究所」が削除された。(第15条関係)
(施行期日) 平成28年4月1日
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