放送法施行令の一部改正

平成28年1月7日政令第2号

(改正の要旨) 放送法第22条に規定する政令で定める事業が追加された。(第2条第14号関係)

(施行期日) 公布の日

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無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準等の一部改正

平成27年12月25日省令第107号

(改正の要旨) 特定実験試験局により使用可能な周波数を拡大するための制度整備が行われた。

(施行期日) 公布の日

1 無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準(第6条第2項関係)

2 無線局免許手続規則(別表第2号第2の表注25関係)

3 無線局運用規則(第263条関係)

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電波法施行規則等の一部改正

平成27年12月22日省令第105号

(改正の要旨) 海外から訪日観光客等が持ち込む無線設備(Wi-Fi端末等)の利用の円滑化を図るため、電波法に定める技術基準に相当する技術基準に適合する等の条件を満たす場合に一定の期間我が国での利用を可能とする規定の整備が行われた。

1 電波法施行規則(第6条、第6条の2、第6条の2の3、第6条の3、第9条の3、別表第1号、第1号の2、第2号の2の3等関係)

2 放送法施行規則(第214条第1項関係)

3 無線局免許手続規則(第2条第8項、第25条の4第2項関係)

4 無線設備規則(第9条の4、第54条の2関係)

5 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(第2条第1項関係)

6 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則(第3条第12号関係)

(施行期日) 電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成27年法律第26号)の施行の日

※省令の改正に伴い制定された告示

1 平成27年12月22日告示第437号 電波法第3章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準(電波法第4条第3項)

2 平成27年12月22日告示第438号 電波法施行規則第6条の2の3に規定する総務大臣が別に告示する条件(施行規則第6条の2の3)

 

 

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一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令の一部改正

(平成27年12月16日省令第104号)地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う総務省関係省令の整備に関する省令第2条による改正)

(改正の要旨) 一般放送の業務の届出等に係る規定が改められた。(第1条第1項、別記第1様式、第2様式関係)

(施行期日) 平成28年4月1日

 

 

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放送法施行規則の一部改正

(平成27年12月16日省令第104号)地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う総務省関係省令の整備に関する省令第1条による改正)

(改正の要旨)

1 放送法第133条第1項の有線電気通信設備の規模が定められた。(第141条の2、別表第40の1号、第40の2号関係)

2 小規模施設特定有線一般放送事業者が裁定の申請をする場合の届出先が定められた。(第144条、別表第41号の2関係)

(施行期日) 平成28年4月1日

 

 

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放送法施行令の一部改正

(平成27年12月16日政令第417号)地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う総務省関係政令の整備に関する政令第1条による改正)

(改正の要旨) 都道府県知事が小規模施設特定有線一般放送事業者に対し資料の提出を求めることができる次項が定められた。(第7条第2項関係)

(施行期日) 平成28年4月1日

 

 

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無線設備規則の一部改正

平成27年12月1日省令第100号

(改正の要旨) 人体における比吸収率の許容値に係る規定が改められた。(第14条の2関係)

(施行期日) 公布の日

※省令の改正に伴い改正された告示

平成25年告示第324号 人体(頭部及び両手を除く。)における比吸収率の測定方法及び人体頭部における比吸収率の測定方法(設備規則第14条の2)

 

 

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電波法施行規則等の一部改正

平成27年11月30日省令第99号

(改正の要旨) 60GHz帯の周波数の電波を利用する無線設備の高度化のため関係規定が整備された。

※改正された省令

1 電波法施行規則(第6条第4項関係)

2 無線設備規則(第9条の4、第14条第1項、第24条第13項、第49条の14第12号、第49の20第7号、別表第1号の表、注34、第2号第30、第3号31関係)

3 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(第2条第1項、別表第1号、様式第7号関係)

(施行期日) 公布の日

 

 

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電波法施行規則等の一部改正

平成27年11月26日省令第96号

(改正の要旨) VHF帯の周波数(60MHz帯、160MHz帯)の活用を図るコミュニティ放送などのステレオ放送の番組中継回線の導入等のため技術基準が整備された。

※改正された省令

1 電波法施行規則(第41条の2の6第2号関係)

2 無線設備規則(第14条第1項の表、第37条、第37条の27の22、第57条の3、別表第1号、第2号、別図第2号関係)

3 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(第2条第1項、別表第2号、様式第7号関係)

(施行期日) 公布の日

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無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部改正

平成27年11月26日省令第95号

(改正の要旨) 5.8GHz~7.5GHz帯固定通信システムの高度化等に係る技術的条件が定められた。

1 6.5GHz帯又は7.5GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備(設備規則第49条の25の2、別表第1号、第2号関係)

2 5.8GHz帯、6GHz帯、6.4GHz帯又は6.9GHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局の無線設備(設備規則第58条の2の4、別表第1号、第2号関係)

3 6.5GHz帯又は7.5GHz帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備(設備規則第58条の2の4の2、別表第1号、第2号関係)

4 1~3の無線設備は特定無線局とされた。(特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第2条、別表第1号、様式第7号関係)

(施行期日) 公布の日

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