平成27年5月22日法律第26号(電気通信事業法等の一部を改正する法律第3条による改正)
(改正の要旨)
1 有料放送事業者は、有料放送の役務の提供に関する契約が成立したときは、遅滞なく、書面を作成し、これを国内受信者に交付しなければならないこと等とすることとされた。
2 料金その他の提供条件及び利用状況を勘案して国内受信者の利益を保護するため特に必要があるものとして総務大臣が指定する有料放送の役務の提供に関する契約を締結した国内受信者は、一の書面を受領した日等から起算して8日を経過するまでの間、書面により当該契約の解除を行うことができること等とすることとされた。
3 有料放送事業者又は媒介等業務受託者は、国内受信者に対し、有料放送の役務の提供に関する契約に関する事項であって、国内受信者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならないこととするとともに、有料放送の役務の提供に関する契約の締結の勧誘を受けた者が当該契約を締
結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示
したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為をしてはならないこととされた。
4 有料放送事業者は、有料放送の役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務及びこれに付随する業務の委託をした場合には、当該委託に係る媒介等業務受託者に対する指導その他の当該委託に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならないこととされた。
5 その他規定の整備が整備された。
(施行期日) 一部を除き、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
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平成27年5月22日法律第26号(電気通信事業法等の一部を改正する法律第2条による改正)
(改正の要旨)
1 本邦に入国する者が、電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する無線設備を持ち込み、これを使用して総務省令で定める無線局を開設しようとする場合には、同法第4条第1項第3号の規定の適用について、当該無線設備を一定の期間に限り適合表示無線設備とみなすこととされた。
2 電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る開設計画に電気通信事業の登録に関する事項を記載させ、当該計画の認定の要件とするとともに、当該登録が取り消された場合等の当該認定の取消しに関する規定が設けられた。
3 電気通信業務を行うことを目的とする無線局の免許人等に係る電気通信事業の登録が取り消された場合等の免許等の取消しに関する規定を設けられた。
4 無線設備の製造業者、輸入業者又は販売業者に対し、無線通信の秩序の維持に資するための努力義務を設けるとともに、基準不適合設備の製造業者、輸入業者又は販売業者に対
する総務大臣の勧告の要件を改めるほか、当該勧告に従わずその旨を公表された後も措置
を講じない者に対する命令の規定を設けられた。
5 第一号包括免許人が、総務大臣の許可を受けて、電波法第103条の5第1項の許可に
係る外国の無線局の無線設備を使用して開設する無線局を運用することができることとされた。
6 その他規定が整備された。
(施行期日) 一部を除き、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
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平成27年5月20日法律第22号(水防法等の一部を改正する法律附則第8条による改正)
(改正の要旨) 水防法の一部を改正する法律の施行に伴い関係規定が整備された。(第103条の2第14項第11号関係)
(施行期日) 一部を除き、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日
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