電波法施行令の一部改正

平成27年9月16日政令第325号

(改正の要旨)

1 特定周波数終了対策業務に係る特定公示局の免許人等に加算される電波利用料について、加算される期間が定められた。(第12条第1項関係)

2 特定周波数終了対策業務に係る特定公示局の免許人等に加算される電波利用料について、加算される金額を定めることとした。(第12条第2項関係)

(施行期日) 平成27年12月1日

 

 

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放送法施行規則の一部改正

平成27年8月19日省令第71号

(改正の要旨) 衛星基幹放送による超高精細度テレビジョン放送の試験放送を実施するために必要な整備が行われた。(第70条第1項、第125条第6項、別表第5号、第6の2号、第7の1号、第7の2号、第61号関係)

(施行期日) 公布の日

※規則の改正に伴い改正された告示

1 平成11年告示第776号 委託放送事項等の変更に関し、総務大臣が別に告示するとき(放送法施行規則第76条第5項第4号)

2 平成23年告示第271号 認定基幹放送事業者(協会及び学園を除く。)の事業計画書の変更の届出に関する事項(放送法施行規則第86条第1項)

 

 

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電波法施行規則等の一部改正

平成27年8月13日省令第70号

(改正の要旨) 携帯用位置指示無線標識の導入に向け規定が整備された。

※改正された省令

1 電波法施行規則(第2条第1項第37号の7、第4条の4第1項の表、第12条第9項の表、第38条第1項の表、第41条の2の6第9号関係)

2 無線局免許手続規則(第2条第1項、第4条第2項の表、第5条第1項、別表第2号の3第1、第3関係)

3 無線局運用規則(第8条の2第1項、第81条の7第2項、第3項、第171条の3第5項関係)

4 無線設備規則(第14条第3項、第45条の3の3の3第5号、別表第1号注28、第2号第1、第3号13関係)

5 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(第2条第1項、別表第1号、様式第7号関係)

(施行期日) 公布の日

※省令の改正に伴い制定された告示

 平成27年8月13日告示第283号 携帯用位置指示無線標識の技術的条件(設備規則第14条第3項、第45条の3の3の3第5号、別表第3号の13)

 

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電波法施行規則等の一部改正

平成27年6月11日省令第57号

(改正の要旨) 高周波利用設備のうち、工業、科学及び医療用装置からの妨害波の許容値及び測定法が見直された。

※改正された省令

1 電波法施行規則(第46条~第46条の3、第46条の7、別表第8号、第9号関係)

2 無線局免許手続規則(別表第6号第2関係)

3 無線設備規則(第65条関係)

(施行期日) 公布の日

※省令の改正に伴い制定された告示

1 平成27年6月11日告示第210号 超音波洗浄機、超音波加工機及び超音波ウェルダーの電源端子における妨害波電圧並びに利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の測定方法(施行規則第46条の2第1項第6号(5))

2 平成27年6月11日告示第207号 通信設備以外の高周波利用設備の電源端子における妨害波電圧並びに利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の最大許容値の特例(設備規則第65条第1項)

3 平成27年6月11日告示第211号 通信設備以外の高周波利用設備の電源端子における妨害波電圧並びに利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の測定方法(設備規則第65条第2項)

 

 

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放送法の一部改正

平成27年5月22日法律第26号(電気通信事業法等の一部を改正する法律第3条による改正)

(改正の要旨)

1 有料放送事業者は、有料放送の役務の提供に関する契約が成立したときは、遅滞なく、書面を作成し、これを国内受信者に交付しなければならないこと等とすることとされた。

2 料金その他の提供条件及び利用状況を勘案して国内受信者の利益を保護するため特に必要があるものとして総務大臣が指定する有料放送の役務の提供に関する契約を締結した国内受信者は、一の書面を受領した日等から起算して8日を経過するまでの間、書面により当該契約の解除を行うことができること等とすることとされた。

3 有料放送事業者又は媒介等業務受託者は、国内受信者に対し、有料放送の役務の提供に関する契約に関する事項であって、国内受信者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならないこととするとともに、有料放送の役務の提供に関する契約の締結の勧誘を受けた者が当該契約を締

結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示

したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為をしてはならないこととされた。

4 有料放送事業者は、有料放送の役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務及びこれに付随する業務の委託をした場合には、当該委託に係る媒介等業務受託者に対する指導その他の当該委託に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならないこととされた。

5 その他規定の整備が整備された。

(施行期日) 一部を除き、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

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電波法の一部改正

平成27年5月22日法律第26号(電気通信事業法等の一部を改正する法律第2条による改正)

(改正の要旨)

1 本邦に入国する者が、電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する無線設備を持ち込み、これを使用して総務省令で定める無線局を開設しようとする場合には、同法第4条第1項第3号の規定の適用について、当該無線設備を一定の期間に限り適合表示無線設備とみなすこととされた。

2 電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る開設計画に電気通信事業の登録に関する事項を記載させ、当該計画の認定の要件とするとともに、当該登録が取り消された場合等の当該認定の取消しに関する規定が設けられた。

3 電気通信業務を行うことを目的とする無線局の免許人等に係る電気通信事業の登録が取り消された場合等の免許等の取消しに関する規定を設けられた。

4 無線設備の製造業者、輸入業者又は販売業者に対し、無線通信の秩序の維持に資するための努力義務を設けるとともに、基準不適合設備の製造業者、輸入業者又は販売業者に対

する総務大臣の勧告の要件を改めるほか、当該勧告に従わずその旨を公表された後も措置

を講じない者に対する命令の規定を設けられた。

5 第一号包括免許人が、総務大臣の許可を受けて、電波法第103条の5第1項の許可に

係る外国の無線局の無線設備を使用して開設する無線局を運用することができることとされた。

6 その他規定が整備された。

(施行期日) 一部を除き、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

 

 

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電波法の一部改正

平成27年5月20日法律第22号(水防法等の一部を改正する法律附則第8条による改正)

(改正の要旨) 水防法の一部を改正する法律の施行に伴い関係規定が整備された。(第103条の2第14項第11号関係)

(施行期日) 一部を除き、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日

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無線局免許手続規則の一部改正

平成27年4月22日省令第49号

(改正の要旨) 基幹放送の種類による区分に「超高精細度テレビジョン放送」が追加された。(第2条第5項第4号関係)

(施行期日) 公布の日

 

 

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無線機器型式検定規則及び測定器等の較正に関する規則の一部改正

平成27年3月31日省令第40号(独立行政法人情報通信機構の業務(特定業務を除く。)の運営に関する省令等の一部を改正する省令第3条による改正)

(改正の要旨) 次に掲げる省令の規定中「独立行政法人情報通信機構」が「国立研究開発法人情報通信研究機構」に改められた。

1 無線機器型式検定規則(第6条第2項)

2 測定器等の較正に関する規則(第3条)

(施行期日) 平成27年4月1日

 

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無線設備規則の一部改正

平成27年3月31日省令第37号(電波法施行規則及び無線設備規則の一部を改正する省令第2条による改正)

(改正の要旨) 海岸局に備える船舶自動識別装置の技術的条件が改められた。(第45条の3の4第2項関係)

(施行期日) 公布の日

○改正された告示

 平成21年告示第312号 船舶自動識別装置及び簡易型船舶自動識別装置の技術的条件(設備規則第45条の3の4第2項)

 

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