電波法施行規則の一部改正

平成25年5月9日省令第48号

(改正の要旨) 「Zマーカ」が削除された。(第2条第1項第51号関係)

(施行期日等)

1 航空法施行令及び航空法関係手数料令の一部を改正する政令(平成25年政令第133号)の施行の日(平成25年5月10)

2 上記省令の改正に伴い無線設備規則が改正された。(第45条の16第2項、第45条の17第1項から第3項まで関係)

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追録第42号の訂正とお詫び

電波法令集追録第42号(平成25年4月16日発行)の904の7頁において、下記間違いがありました。

お詫びし、訂正いたします。(下記の灰色文字部分をクリックすると詳細情報にリンクします)

追録第42号訂正とお詫び

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無線設備規則の一部改正

平成25年4月18日省令第45号

(改正の要旨) 番組素材中継を行う無線局のうち移動業務の無線局であってX7W電波を使用するものの技術的条件が定められた。(第37条の27の21第2項第1号、別表第1号、第2号関係)

(施行期日) 公布の日

 

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無線局免許手続規則の一部改正

平成25年3月28日省令第31号

(改正の要旨) 無線局免許申請書において目的・通信事項の見直しが行われた。(別表第2号の2、第2号の3関係)

(施行期日等)

1 平成26年5月7日

2 上記省令の改正に伴い電波法施行規則が改正された。(別表第2号の2関係)

 

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電波法施行規則等の一部改正

平成25年3月27日省令第29号

(改正の要旨) 5GHz帯の電波を使用する次世代高速無線LANシステム導入のため、次の省令の規定が整備された。

(施行期日) 公布の日

1 電波法施行規則(第6条第4項)

2 無線設備規則(第49条の20、別表第1号から第3号まで)

3 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(第2条、別表第1号、第2号、様式第7号)

※ 省令の改正に伴い改正又は制定された告示

改正 平成19年告示第48号(小電力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件)
制定 平成25年3月27日告示第139号(小電力データ通信システムの無線局の無線設備の使用場所)(施行規則第6条第4項第4号)

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放送法施行規則等の一部改正

平成25年2月20日省令第7号

(改正の要旨) 現行の基幹放送局の免許等は平成25年10月31日をもって有効期間が満了することから、その再免許等の申請の受付及び審査に当たり、関係する規定の整備のほか地上アナログテレビジョン放送の終了に伴い、関係する規定の整備及び規程の廃止等が行われた。

(施行期日)

1 公布の日

2 必要な経過措置が設けられた。

○改正された省令

(1) 放送法施行規則

(2) 電波法施行規則

(3) 無線局免許手続規則

(4) 無線設備規則

(5) 基幹放送局の開設の根本的基準

(6) 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則

(7) 登録検査等事業者等規則

(8) 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則

(9) 超短波放送に関する送信の標準方式

(10) 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式

(11) 超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式

(12) 超短波データ多重放送に関する送信の標準方式

(13) 衛星一般放送に関する送信の標準方式

(14) 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令

○廃止された省令

(1)  標準テレビジョン放送(デジタル放送を除く。)に関する送信の標準方式(平成23年総務省令第88号)

(2)  標準テレビジョン音声多重放送に関する送信の標準方式(平成23年総務省令第91号)

(3)  標準テレビジョン文字多重放送に関する送信の標準方式(平成23年総務省令第92号)

(4)  標準テレビジョン・データ多重放送に関する送信の標準方式(平成23年総務省令第93号)

○ 告示は省略(改正された告示15件、廃止された告示18件)

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電波法施行規則の一部改正

第2 平成24年12月25日省令第105号

 (改正の要旨)

  1 地球局の等価等方輻射電力の許容値の表、周波数帯に「22.55GHzを 超え23.15GHz以下」が追加された。(別表2号の4関係)

  2 人工衛星局の電力束密度の許容値の表、周波数帯に「5.67GHzを超え5.725GHz以下」及び「21.4GHzを超え22GHz以下」が追加された。(別表第2号の5関係)

 (施行期日) 平成25年1月1日

 

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電波法施行規則等の一部改正

平成24年12月5日省令第99号

(改正の要旨) 移動通信システムに関する800MHz帯携帯無線通信システムの再編等制度の整備が行われた。

(施行期日等)

 1 公布の日

 2 必要な経過措置が設けられた。

※ 改正された省令

 (1) 電波法施行規則(第4条の4、第6条、第15条の3、第33条、別表第4号)

  (2) 無線局免許手続規則(第15条の2の2第2項、第21条第13項、別表第2号の2第2、別表第2号の3第1)

  (3) 無線設備規則(第3条、第9条の4、第14条、第14条の2、第24条、第49条の6、第49条の6の4、第49条の6の5、第49条の28、第54条、第57条の3、別表第1号から別表第3号まで)

  (4) 無線機器型式検定規則(別表第2号)

 (5) 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(第2条、別表第1号、別表第2号、様式第7号注4の表)

※ 設備規則の一部改正(省令第99号)に伴い制定された告示

 (1)  平成24年12月5日告示第435号(広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件)(設備規則第49条の28第1項第2号ロ、第7項、第49条の29第1項第2号ロ、ハ、第7項、別表第3号44、45)

注 平成19年告示第651号(広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件)は廃止

  (2) 平成24年12月5日告示第444号(700MHz帯高度道路交通システムの無線局に使用する無線設備の技術的条件)(設備規則第49条の22の2第1項第2号、第2項第2号、第3項第2号、第3号)

注 平成23年告示第528号(700MHz帯高度道路交通システムの無線局に使用する無線設備の技術的条件)は廃止

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電波法施行規則等の一部改正

平成24年10月30日省令第93号

(改正の要旨) インマルサットBGAN型航空機搭載用無線設備及び1.5/1.6GHz帯を使用する新たな衛星携帯電話(スラヤ衛星携帯電話)の導入に向けた規定の整備が行われた。

※ 改正された省令

(1) 電波法施行規則(第15条の3第5号(5)関係)

(2) 無線設備規則(第14条の2第1項、第24条第29項、第49条の23の2、別表第2号第5の7、別表第2号第64、別表第3号36(6)、別表第3号55関係)

(3) 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(第2条第1項28の2の2、様式第7注4の表関係)

(施行期日)

1 公布の日

2 必要な経過措置が設けられた。

※ 設備規則の一部改正に伴い制定又は一部改正された告示

(1)  平成24年告示第375号 設備規則第49条の23の2に規定する携帯移動地球局の無線設備の技術的条件(設備規則第49条の23の2第5号)(制定)

(2) 平成19年告示第653号 総務大臣が別に定める無線設備の一部改正(設備規則第14条の2第1項)

(3) 平成16年告示第859号 無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード表(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)の一部改正(免許規則別表2号の4)

(4) 平成15年告示第344号 外国の無線局の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実の一部改正(免許規則第31条第2項)

(5) 平成17年告示第1226号 インマルサット携帯移動地球局の無線設備の技術的条件の一部改正(設備規則第14条第3項、第24条第28項、第49条の24第7項)

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無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部改正

平成24年10月12日省令第90号

(改正の要旨) 「ケーブルテレビシステムの技術的条件」のうち「23GHz帯無線伝送システムに関する技術的条件」について制度の整備が行われた。

(施行期日)

 1 公布の日

 2 必要な経過措置が設けられた

(1) 無線設備規則(第49条の32関係)

 ※参考 上記設備規則の改正に伴い制定された告示

  ・平成24年10月12日告示第359号

   23GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備又は23GHz帯の周波数の電波を使用して通信系を構成する固定局の無線設備の技術的条件(設備規則第49条の32第4号、第58条の2の11第4号、別表第2号第63、別表第3号54)

(2) 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部改正(第2条第1項、様式第7号関係)

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