平成25年9月3日省令第84号
(改正の要旨)
1 海洋レーダーの技術的条件が定められた。(第49条の4の2、別表第2号第65関係)
2 その他規定が整備された。
(施行期日) 公布の日
※ 設備規則の改正に伴い改正された告示
昭和37年告示第361号(通信方法の特例)(運用規則第18条の2)
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平成25年8月23日省令第81号
(改正の要旨) 人体に近接して使用する無線設備への比吸収率測定の導入に伴い関係省令等が整備された。(設備規則第14条の2、証明規則第6条、第17条、第25条、第33条、第39条、別表第1号、第2号、様式第5号等関係)
(施行期日等)
1 平成26年4月1日
2 必要な経過措置が設けられた。
※ 上記省令の改正に伴い制定された告示
1 平成25年8月23日告示第323号(総務大臣が別に告示する無線局)(設備規則第14条の2第1項)
2 平成25年8月23日告示第324号(人体(頭部及び両手を除く。)における比吸収率の測定方法及び人体頭部における比吸収率の測定方法)(設備規則第14条の2第3項)
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平成25年8月16日省令第79号
(改正の要旨) 無線従事者規則の第98条が削られた。
(施行期日) 公布の日
※従事者規則の改正に伴い廃止された省令
・電波法に規定する指定機関を指定する省令
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平成25年8月15日省令第78号
(改正の要旨) デジタル特定ラジオマイクの陸上移動局の無線設備の変調方式の追加、隣接チャネル漏えい電力が改められる等規定が整備された。(第14条第1項の表6の項、第49条の16の2、別表第1号注31、別表第2号第24関係)
(施行期日) 公布の日
※ 設備規則の改正に伴い制定又は改正された告示
制定 平成25年8月15日告示第317号(設備規則第49条の16の2第5号ただし書の送信空中線)
改正 平成24年告示第243号(別に定める特定ラジオマイクの陸上移動局及びデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局並びにその送信設備のスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値)
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平成25年8月8日省令第77号
(改正の要旨) 放送の業務に用いられる設備の損壊又は故障による放送中止事故の防止等のための安全・信頼性に関する技術基準のうち、携帯端末向けマルチメディア放送の非再生中継方式による中継局等に係るものについて、適用が緩和された。(第123条関係)
(施行期日) 公布の日
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平成25年6月28日省令第69号
(改正の要旨) 電波法第38条の33第1項の特別特定無線設備が定められた。(第2条第2項、別表第2号第3注10関係)
(施行期日) 公布の日
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平成25年6月13日省令第67号
(改正の要旨) 航空機局の無線設備であって、検定合格機器たるものの取替えの工事(同一型式によるものに限る。)は変更検査を要しないとされた。(別表第2号第2項関係)
(施行期日) 公布の日
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平成25年6月12日省令第65号
(改正の要旨) 電波法第103条の2第4項第8号の総務省令で定める附属設備が規定された。(第51条の9の2第1項関係)
(施行期日) 公布の日
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平成25年6月12日法律第36号
(改正の要旨) 電波利用料の使途として、現に設置されている人命又は財産の保護の用に供する無線設備による無線通信について、当該無線設備が用いる技術の内容、当該無線設備が使用する周波数の電波の利用状況、当該無線通信の利用に対する需要の動向その他の事情を勘案して電波の能率的な利用に資する技術を用いた無線設備により行われるようにするため、必要があると認められる場合における当該技術を用いた人命又は財産の保護の用に供する無線設備の整備のための補助金の交付を追加することとされた。(第103条の2第4項第8号関係)
(施行期日) 公布の日
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平成25年5月31日省令第62号
(改正の要旨) 電波法第102条の13第1項に規定する特定の範囲の周波数の電波を使用する無線設備(特定不法開設局)が指定された。(第51条の2関係)
(施行期日) 平成25年7月1日
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