無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準等の一部改正

令和8年4月3日省令第59号

(改正の要旨)

高度20kmから50kmまでの成層圏を飛行する高高度プラットフォーム(HAPS:High Altitude Platform Station)に搭載して使用する無線システムの導入により、離島、海上、山間部等も含めた効率的な通信のエリア化や、災害時等における早期の通信手段の確保が可能になると見込まれている。
今般、HAPSに搭載して使用する無線システムの導入のための制度整備が行われた。

(施行期日)

公布の日

○改正された省令

1 無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準(第5条の2、第7条の3関係)

2 電波法施行規則(第3条、第4条、第11条の2の5、第41条の2の6、第43条の6、別表第2号、別表第2号の2の2、別表第2号の2の4、別表第5号~別表第5号の3、別表第5号の9関係)

3 無線局免許手続規則(第2条、第4条、第8条、第16条の2、第16条の3、第21条、別表第2号第2、別表第2号の2第2、別表第2号の2第3、別表第2号の3第1、別表第2号の4関係)

4 無線局運用規則(第137条の2、第137条の3関係)

5 無線設備規則(第3条、第14条、第24条、第49条の6、第49条の6の9、第49条の6の13、第58条の2の13、別表第1号、別表第2号関係等)

6 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(第2条、別表第1号、別表第2号、様式第7号関係)

○改正された告示

1 昭和61年告示第395号 陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性(電波法第7条第1項第2号及び第4号)

2 昭和51年告示第87号 許可を要しない工事設計の軽微な事項(電波法施行規則別表第1号の3第1の表21の項及び第2の表2の項)

3 平成30年告示第356号 無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)(無線局免許手続規則)

4 平成26年告示第338号 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、周波数分割複信方式を用いるもの及び時分割複信方式を用いるもののうち、二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下又は三・四GHzを超え三・六GHz以下の周波数の電波を送信するものの技術的条件(無線設備規則第49条の6の9第1項第2号ロ及びハ並びに第5項第1号並びに別表第3号17(3))

5 令和2年告示第251号 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、周波数分割複信方式を用いるものの技術的条件(無線設備規則第49条の6の13第1項第2号及び別表第3号17(3))

6 平成23年告示第453号 携帯無線通信の中継を行う無線局の送信装置の技術的条件(無線設備規則第49条の6第1項第2号及び第2項第5号並びに別表第3号17(1))

7 平成29年告示第294号 時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局又はPHSの無線局に使用する無線設備の技術的条件等(無線設備規則第49条の8の2の3第2号ホ)

8 平成23年告示第278号 登録検査等事業者等規則第十七条及び別表第五号第三の三(2)の規定に基づく登録検査等事業者が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法(登録検査等事業者等規則第17条及び別表第5号第3の3(2))

9 平成23年告示第279号 登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三(2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法(登録検査等事業者等規則第20条)

○制定された告示

令和8年告示第170号 無線局運用規則第百三十七条の三第三項及び第五項の規定に基づく総務大臣が別に告示する国又は地域及び値(無線局運用規則第137条の3第3項及び第5項)

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電波法施行規則等の一部改正

令和8年4月1日省令第53号

(改正の要旨)

以下のとおり、放送事業者におけるガバナンス確保に関する制度整備が行われた。

1 経理的基礎が脅かされるおそれのある重大な事案の場合における、適時に一定の基準に基づく報告の手続きを設ける

2 基幹放送普及計画を通じて、ガバナンス確保を促し、放送事業者による自発的な体制整備を確認する

(施行期日)

1 一部を除き、公布の日
2 必要な経過措置が設けられた。

○改正された省令

1 電波法施行規則(第43条の2、別表第5号の8関係等)
2 無線局免許手続規則(第6条、別表第2号第1関係)
3 放送法施行規則(第86条、別表第7の1号、別表第21号の5関係等)

○改正された告示

昭和63年告示第660号 基幹放送普及計画(放送法第91条第4項)

○制定された告示

令和8年告示第158号 放送法施行規則第八十六条第一項の規定に基づく認定基幹放送事業者(協会及び学園を除く。)の事業計画書及び事業収支見積書の変更の届出に関する事項(放送法施行規則第86条第1項)
注 平成23年告示第271号(放送法施行規則第八十六条第一項の規定に基づく認定基幹放送事業者(協会及び学園を除く。)の事業計画書の変更の届出に関する事項)は、廃止

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無線設備規則等の一部改正

令和8年3月25日省令第29号

(改正の要旨)

26GHz帯及び40GHz帯の周波数再編の際の既存無線システムの移行先候補として、22GHz帯固定無線アクセス(FWA)システムの高度化に向けた検討を推進することとされている。
22GHz帯FWAシステムは、現行の適応変調技術では、降雨時等の伝送速度低下を許容できるシステムには適合するが、一方で、天候によらず安定した伝送速度が必要なシステムには不向きとなる。
近年大雨による災害が甚大化し、防災対策の重要性が高まる中、22GHz帯FWAシステムは光ファイバーが敷設できない地域においても整備可能であることから、平常時から非常時まで地域の通信を支える強靭なインフラとしても高度化が期待されている。
このような背景から、22GHz帯FWA高度化システムの導入に向けた制度整備が行われた。

(施行期日)

公布の日

○改正された省令

1 無線設備規則(第24条、第49条の19、第49条の19の2、別表第1号~別表第3号関係)
2 無線局免許手続規則(別表第2号の3第1関係)
3 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(第2条、別表第1号、様式第7号関係)

○改正された告示

平成27年告示第83号 二二GHz帯、二六GHz帯又は三八GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備の技術的条件(無線設備規則第49条の19第3項第4号及び別表第2号第33)

○制定された告示

令和8年告示第96号 二二GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備の技術的条件(無線設備規則第49条の19の2第4号及び別表第2号第84)

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電波法施行規則等の一部改正

令和8年3月24日省令第28号

(改正の要旨)

高度600kmの軌道を利用する衛星コンステレーションによるKa帯非静止衛星通信システムの導入に向けた制度整備が行われた。

(施行期日)

公布の日

○改正された省令

1 電波法施行規則(第15条の3関係)

2 無線局運用規則(第262条の6関係)

3 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(第24条、第54条の3、別表第2号、別表第3号関係)

○改正された告示

平成17年告示第1228号 宇宙無線通信を行う無線局(インマルサット船舶地球局、インマルサット携帯移動地球局及び航空機地球局(一、六二六・二MHzを超え一、六六〇・五MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)を除く。)の送信設備のスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値(無線設備規則別表第3号の40)

○制定された告示

令和8年告示第92号 無線設備規則第二十四条第三十六項及び別表第三号72において定められている無線設備の不要発射の強度の許容値その他の条件(無線設備規則第24条第36項及び別表第3号72)

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電波法施行規則等の一部改正

令和8年3月23日省令第26号

(改正の要旨)

我が国の国民生活や社会経済活動に必要不可欠な移動通信システムについては、総トラヒックの継続的な増加や、新たな利用ニーズに対応するためのさらなる周波数の確保が課題となっている。
こうした状況を踏まえ、26GHz帯における第5世代移動通信システム(5G)の導入等に係る制度整備が行われた。

(施行期日)

公布の日

○改正された省令

1 電波法施行規則(第15条の2、第15条の3関係)

2 無線設備規則(第3条、第14条、第24条、第49条の6の12、第49条の19、別表第1号~別表第3号関係)

3 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(別表第1号、別表第2号関係)

○改正された告示

1 平成24年告示第426号 電波法第六条第八項各号の無線局が使用する電波の周波数(電波法第6条第8項)

2 昭和61年告示第395号 陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性(電波法第7条第1項第2号及び第4号)

3 平成30年告示第356号 無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)(無線局免許手続規則)

4 平成31年告示第23号 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、時分割複信方式を用いるもの及びローカル5Gの無線局の技術的条件(無線設備規則第49条の6の12第2項第2号及び別表第3号17⑶)

○制定された告示

令和8年告示第81号 電波法第六条第八項第五号の規定に基づく総務大臣が公示する区域(電波法第6条第8項第5号)

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無線局免許手続規則の一部改正

令和8年2月25日省令第13号

(改正の要旨)

米国・欧州等の諸外国では、5.8GHz帯を使用するドローン用無線局が広く普及しており、我が国においても、国際協調を図って周波数割当てを行っていくことが求められている。
今般、5.8GHz帯の周波数の電波を利用したドローン用無線局の実験運用を推進するため、所要の規定の整備が行われた。(別表第2号第2関係)

(施行期日)

公布の日

○制定された告示

令和8年告示第43号 電波法施行規則第七条第五号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等(電波法施行規則第7条第5号)
注 令和6年告示第352号(電波法施行規則第七条第五号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める件)は、令和8年3月31日限り廃止

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無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部改正

令和8年2月5日省令第11号

(改正の要旨)

鉄道事業では、ワンマン運転の導入が検討されており、乗降時・出発時の安全確認等のため、ホーム上の複数地点からの監視カメラの映像を運転席に伝送するホーム画像伝送システムの需要が高まっている。また、列車の安全性確保のため、車内映像や地上・車上設備の検測情報等を地上側と車上側でやり取りすることが可能な大容量の無線通信システムの導入も求められている。これらの需要に対応可能なシステムとして43GHz帯の周波数を使用した無線システムが利用され始めている。
当該無線システムは、今後、設置数の大幅な増加が見込まれており、それに伴い、システム間の干渉も増加することが懸念されている。
これを受けて、当該システムの制度化に必要な整備が行われた。

(施行期日)

公布の日

○改正された省令

1 無線設備規則(第24条、第49条の35、第49条の36、別表第1号、別表第2号関係)

2 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(第2条、別表第1号、様式第7号関係)

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電波法施行規則等の一部改正

令和8年1月14日省令第2号

(改正の要旨)

電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和7年法律第27号。以下「改正法」という。)に基づき、国、独立行政法人及び包括免許人その他の相当数の無線局を開設している者は、無線局の免許等関連手続について、書面による手続を廃止して、電子申請等により行わなければならないこととしている。
今般、改正法の施行に伴い、電波法施行規則等において、包括免許人その他の相当数の無線局を開設している者を定める等、無線局の免許等関連手続の電子申請義務化に係る制度整備が行われた。

(施行期日)

1 一部を除き、改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日
2 必要な経過措置が設けられた。

○改正された省令

1 電波法施行規則(第2条、第51条の9の2~第51条の9の3の2、第53条、第55条関係等)
2 無線局免許手続規則(第32条、第32条の2関係)
3 登録検査等事業者等規則(第24条関係)

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電波法施行規則の一部改正

令和7年9月30日省令第96号

(改正の要旨)

令和7年4月25日に公布された電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和7年法律第 27 号。以下「改正法」という。)においては、一部の規定を除き、公布日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日(同年10月1日)から施行することとされている。
海上人命安全条約(SOLAS条約)の改正に伴い、義務船舶局に船舶地球局を追加する電波法改正が行われたため、改正法の施行に向けて関係規定の整備が行われた。(第28条関係)

(施行期日)

改正法の施行の日(令和7年10月1日)

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電波法施行規則等の一部改正

令和7年9月29日省令第94号

(改正の要旨)

令和7年4月25日に公布された電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和7年法律第 27 号。以下「改正法」という。)においては、一部の規定を除き、公布日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日(同年10月1日)から施行することとされている。
今般、この法律の施行に向けて、特定高周波数無線局開設制度、特定周波数変更対策業務、義務船舶局、電波伝搬障害防止区域その他に関する規定の整備が行われた。

(施行期日)

1 改正法の施行の日(令和7年10月1日)

2 必要な経過措置が設けられた。

○改正された省令

1 電波法施行規則(第6条の4、第6条の4の2、新第7条の2、新第9条の3、第11条の2の11~第11条の2の13、第28条、第28条の2、第28条の5、第31条、新第51条の14の2、第51条の14の3、第51条の15、第52条の2、別表第2号の2の3、別表第6号関係等)

2 無線局免許手続規則(第15条、第25条の8の2~第25条の8の4、第30条の2、別表第2号第3、別表第2号の2第6、別表第8号の7、別表第8号の8)

3 無線局運用規則(第5条、第6条、第42条、第44条の2、第70条の2、第82条の3関係)

4 無線設備規則(第38条~第38条の4、第40条の4、第40条の9関係)

5 電波法による伝搬障害の防止に関する規則(第3条、第6条、第8条、第11条、別表第1号様式~別表第3号様式)

6 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則(第3条、第4条、第6条の2関係)

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