放送法施行規則及び一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令の一部改正

令和7年9月19日省令第93号

(改正の要旨)

電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和7年法律第27号。以下「改正法」という。)の施行に必要となる関係規定の整備として、特定地上基幹放送事業者等が中継局を廃止する際の受信者保護規律の整備及び基幹放送事業者の認定証のデジタル化に伴う規定の整備等が行われた。

(施行期日)

改正法の施行の日(令和7年10月1日)

○改正された省令

1 放送法施行規則(旧第67条、旧第69条、旧第71条〔新第70条〕、新第71条、第76条、第78条、第79条、旧第80条、旧第81条、第86条の2、第86条の3、旧第91条の9、旧第91条の10、旧第91条の11〔新第91条の9〕、旧第91条の12〔新第91条の10〕、旧第190条、旧第191条、旧第192条〔新第191条〕、旧第194条〔新第193条〕、旧第195条、旧第196条、第216条~第218条、別表第11号、別表第11号の2、別表第21号の5、旧別表第21号の7、旧別表第21号の9、旧別表第62号、別表第65号、別表第66号関係等)

2 一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令(第1条、第4条関係)

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電波法施行規則及び無線局免許手続規則の一部改正

令和7年9月1日省令第90号

(改正の要旨)

携帯電話基地局等の無線局免許手続について迅速化・効率化を図るための制度整備が行われた。

(施行期日)

公布の日

○改正された省令

1 電波法施行規則(第15条の2、第15条の3、第38条、第41条の3、別表第2号の2の2関係)

2 無線局免許手続規則(別表第2号の4、別表第3号の5関係)

○改正された告示

1 昭和51年告示第87号 許可を要しない工事設計の軽微な事項(電波法施行規則別表第1号の3第1の表21の項及び第2の表2の項)

2 平成15年告示第344号 外国の無線局等の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実(無線局免許手続規則第30条の2第2項第6号)

3 平成30年告示第356号 無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)(無線局免許手続規則)

○制定された告示

令和7年告示第310号 電波法施行規則第十五条の二第二項第一号の二及び第三号の二の表の下欄に規定する二、三〇〇MHzを超え二、四〇〇MHz以下の周波数の電波を使用する公共業務用無線局及び三、四〇〇MHzを超え四、二〇〇MHz以下の周波数の電波を受信する宇宙無線通信を行う無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがある地域(電波法施行規則第15条の2第2項第1号の2及び第3号の2の表の下欄)

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基幹放送の業務の認定に係る認定記録の閲覧に係る通知事項を定める省令の制定

令和7年9月1日省令第89号

(制定の要旨)

電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和7年法律第27号。以下「改正法」という。)に基づく基幹放送事業者の認定証のデジタル化に関し、改正法附則第5条第3項の規定に基づき、改正法施行前に総務大臣が通知する事項が定められた。

(施行期日)

公布の日

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無線局の免許状等のデジタル化等に係る関係省令の整備

令和7年8月26日省令第85号及び第86号

(改正等の要旨)

近年、政府全体として、個々の行政手続やこれに関する行政機関の事務が一貫してデジタルで完結する「デジタルファースト原則」を推進している。電波法に基づく行政手続についても、免許人等及び行政機関の双方の業務の更なる迅速化や効率化、コスト削減に資するデジタル化を更に推し進める必要がある。

こうした背景の下、電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和7年法律第27号。以下「改正法」という。)に基づき、無線局の「紙の免許状」等を廃止し、免許人等が免許等の内容をインターネットで閲覧できる仕組みを導入し、「完全デジタル化」により適した無線局の免許状等のデジタル化を実施することとしている。あわせて、電子処分通知等を可能とする予定としている。

今般、改正法の施行に伴い、無線局の免許状等のデジタル化等に係る制度整備が行われた。

(施行期日)

1 改正された省令(令和7年省令第85号による改正)
・一部を除き、改正法の施行の日(令和7年10月1日)
・必要な経過措置が設けられた。

2 制定された省令(令和7年省令第86号)
・公布の日

○改正された省令

1 電波法施行規則
2 無線局免許手続規則
3 無線局運用規則
4 登録検査等事業者等規則

○制定された省令

無線局の免許記録等の閲覧に係る通知事項を定める省令

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必要的配信の品質に関する技術基準を定める省令の制定

令和7年8月22日省令第84号

(制定の要旨)

日本放送協会の放送番組や番組関連情報のインターネット配信に係る業務の必須業務化に伴い、配信の品質に関する技術基準が定められた。

(施行期日)

放送法の一部を改正する法律(令和6年法律第36条)の施行の日

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放送法施行規則等の一部改正

令和7年8月22日省令第83号

(改正の要旨)

日本放送協会の放送番組や番組関連情報のインターネット配信に係る業務の必須業務化に伴い、配信用設備等の技術基準、業務管理体制及び報告等についての規定の整備が行われた。また、所要の規定整備が行われた。

(施行期日)

放送法の一部を改正する法律(令和6年法律第36条)の施行の日(令和7年10月1日)

○改正された省令

1 放送法施行規則(第14条の2~第14条の12、第58条、第59条、別表第1号、別表第1号の2その他所要の規定を整備)

2 基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令(第2条~第8条、第13条関係)

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電波法関係手数料令の一部改正

令和7年7月25日政令第270号

(改正の要旨)

電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和7年法律第27号。以下「改正法」という。)に基づき、無線局の「紙の免許状」等を廃止し、免許人等が免許等の内容をインターネットで閲覧できる仕組みを導入し、「完全デジタル化」により適した無線局の免許状等のデジタル化を実施することとしている。
また、無線従事者の免許申請について、電子申請を可能とする予定としている。
今般、電波法関係手数料令において、無線局の免許状等のデジタル化等に対応するため、免許記録等に記録されている事項を証明した書面(免許事項証明書等)の交付を請求する者が納めなければならない手数料を定める等、改正が行われた。

(施行期日)

改正法の施行の日(令和7年10月1日)

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電波法施行規則等の一部改正

令和7年6月25日省令第61号

(改正の要旨)

インマルサットIoT型は、3GPPの衛星NB-IoTの規格に対応したインマルサット衛星を使用する衛星通信システムである。携帯電話等と同一筐体に組み込んで使用する端末、車載端末、IoT端末での利用が見込まれており、外国では既に導入されている例もある。
今般、インマルサットIoT型を我が国に導入可能とするための制度が整備された。

(施行期日)

公布の日

○改正された省令

1 電波法施行規則(第15条の3関係)
2 無線設備規則(第14条の2、第24条、第49条の24、別表第1号~別表第3号関係)
3 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(第2条関係)

○改正された告示

1 平成15年告示第344号 外国の無線局等の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実(無線局免許手続規則第30条の2第2項第6号)

2 平成17年告示第1226号 インマルサット携帯移動地球局の無線設備の技術的条件(無線設備規則第14条第3項、第24条第28項及び第49条の24第6項第4号)

3 平成30年告示第356号 無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)(無線局免許手続規則別表第2号の4)

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電波法施行規則及び無線局免許手続規則の一部改正

令和7年5月20日省令第52号

(改正の要旨)

近年、ドローン等の利活用分野が拡大していることを受けて、携帯電話などの通信機器をドローン等に搭載し、上空からインフラ設備を点検したい、また、上空映像をリアルタイムで伝送したい等といったニーズが高まっている。
これを踏まえ、TDD 方式の周波数帯域を使用する携帯電話、BWA 及びローカル5G の上空利用を可能とするための制度整備が行われた。

(施行期日)

1 公布の日
2 必要な経過措置が設けられた。

○改正された省令

1 電波法施行規則(第4条関係)
2 無線局免許手続規則(第2条の2、別表第2号の3第1、別表第2号の4関係)

○改正された告示

1 令和6年告示第277号 電波法施行規則第二号及び第七号の四に規定する陸上移動局(電波法施行規則第15条の2第1項第2号及び第7号の4)

2 令和2年告示第399号 無線局(移動する無線局を除く。)であって、他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがある地域として当該無線局の送信設備の設置場所とすることができない地域(無線局免許手続規則第2条の2第1項及び第2項)

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無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部改正

令和7年5月19日省令第51号

(改正の要旨)

AM放送及びFM放送(コミュニティ放送等を除く。)を行う全基幹放送事業者に対し、FM転換やFM補完中継局の設置に必要な周波数のニーズに対応するため、FM放送用として使用可能な周波数帯の上限を95.0MHzから99.0MHzに引き上げることとする改正が行われた。

(施行期日)

公布の日

○改正された省令

1 無線設備規則(第14条関係)
2 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(別表第2号関係)

○改正された告示

1 平成26年告示第183号 公示する期間内に申請することを要する基幹放送局(電波法施行規則第6条の4第8号)

2 昭和63年告示第661号 基幹放送用周波数使用計画(電波法第7条第4項)

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