電波法施行規則等の一部改正

令和7年4月30日省令第45号

(改正の要旨)

携帯電話システムを活用した IoT デバイス数が急増する中で、今後、ブロードバンドIoT の比率も増大することが予測されていることから、既存の第4世代移動通信システム(4G)用の IoT デバイスと同様に、低消費電力かつ低データレートといった特長を持つ第5世代移動通信システム(5G)用の IoT デバイスの早期利用に向けた制度化が期待されている。

これを踏まえて、5GにおけるIoT向けの端末規格であるRedCap(Reduced Capability)/eRedCap(enhanced RedCap)の導入等に向けた制度整備を行うため、電波法施行規則等の改正が行われた。

(施行期日)

公布の日

○改正された省令

1 電波法施行規則(第15条の3関係)

2 無線局免許手続規則(別表第2号第2、別表第2号の2第2関係)

3 無線設備規則(第3条、第49条の6の12、第49条の6の13、第49条の29の2、別表第2号関係)

4 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(第2条、別表第1号、様式第7号関係)

○改正された告示

1 昭和61年告示第395号 陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性(電波法第7条第1項第2号及び第4号)

2 平成30年告示第356号 無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)(無線局免許手続規則別表第2号の4)

3 平成24年告示第435号 広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件(無線設備規則第49条の29第8項、第49条の29の2第1項第1号、第4項第5号及び第9項並びに別表第3号45)

4 平成31年告示第23号 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、時分割複信方式を用いるもの及びローカル5Gの無線局の技術的条件(無線設備規則第49条の6の12第1項第2号及び別表第3号17(3))

5 平成5年告示第407号 工事設計書の記載の一部を省略することができる適合表示無線設備(無線局免許手続規則第15条の3第4項)

6 平成15年告示第344号 外国の無線局等の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実(無線局免許手続規則第30条の2第2項第6号)

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電波法施行規則の一部改正

令和7年4月25日省令第44号

(改正の要旨)

電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和7年法律第27号)においては、大規模な自然災害が発生した場合の停電や伝送路断による携帯電話基地局の停波を回避するため、大容量化した蓄電池や発電機、ソーラーパネル及び衛星を活用し、基地局機能の維持を図るための整備を行う携帯電話事業者等に対して当該経費を補助することについて、電波利用料の使途に追加することとしている。
同規定においては、当該電気通信設備と一体として設置される附属設備の範囲を総務省令に委任しているため、電波法施行規則の当該附属設備の範囲が改められた。(附則第6項関係)

(施行期日)

公布の日

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電波法及び放送法の一部改正

令和7年4月25日法律第27号

(改正の要旨)

1 特定高周波数無線局を開設することのできる者を価額競争により選定する制度の創設

特定高周波数無線局(6GHzを超える周波数を使用する相当数の無線局を一定以上の広がりを持った区域において一体的に運用するために開設される無線局)を開設することのできる者を、価額競争(入札又は競りの方法により、最も高い価額を申し出た参加者を落札者として決定する手続)により選定する制度が創設された。

2 無線局の免許状等及び基幹放送事業者の認定証のデジタル化

無線局の「紙の免許状」や基幹放送の「紙の認定証」を廃止し、免許人等が免許等の内容をインターネットで閲覧できる仕組みが導入された。

また、国、独立行政法人、規模の大きい免許人(携帯電話事業者等)の免許等手続について、「書面による手続」を廃止し、「インターネットでの手続」が義務付けられた。

3 電波利用料制度の見直し

近年の電波の利用実態を踏まえた電波利用料の料額の改定が行われた。

また、電波が逼迫している現状や令和6年能登半島地震での課題等に対応するため、電波利用料の使途として、以下の2点が可能とされた。

・携帯電話基地局等の強靱化のための補助金の交付

・特定周波数変更対策業務の対象に周波数を共同利用する場合を加えるとともに、無線設備の代替有線設備への変更工事に要する費用への給付金の支給等

4 地上波の基幹放送事業者が中継局を廃止する際の規律の整備

地上波の基幹放送事業者が中継局を廃止する際には、放送番組を引き続き視聴できるようにするための措置を講ずる努力義務が設けられた。

5 その他所要の措置が行われた。

(施行期日)

1 一部を除き、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日

2 必要な経過措置が設けられた。

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電波法施行規則等の一部改正

令和7年4月7日省令第41号

(改正の要旨)

近年、ドローン等に無線LANの技術が活用されるようになり、5GHz帯周波数の上空利用ニーズが高まっており、また、5GHz帯無線LANは高精細な映像の送受信が可能なことから、橋梁等のインフラ点検や空撮による映像作成などへの活用が期待されている。
このような背景を踏まえ、電波法施行規則等において、関係規定の整備が行われた。

(施行期日)

1 公布の日
2 必要な経過措置が設けられた。

○改正された省令

1 電波法施行規則(第6条、第16条、第17条、第33条、第42条の3関係)
2 無線設備規則(第9条の4、第49条の20、第49条の20の2、別表第3号関係)
3 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(第2条関係)

○改正された告示

1 令和元年告示第108号 電波法施行規則第六条第四項第四号(3)の規定に基づく総務大臣が別に告示する周波数及び場所(電波法施行規則第6条第4項第4号(3))

2 令和元年告示第31号 無線設備規則第十四条の二第一項第二号及び第二項第二号の規定に基づく総務大臣が別に告示する無線設備(無線設備規則第14条の2第1項第2号及び第2項第2号)

○制定された告示

令和7年告示第143号 電波法施行規則第十八条第一項第三号の規定に基づく五、一五〇MHzを超え五、二五〇MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域(電波法施行規則第18条第1項第3号)

注 平成30年告示第223号(五、一五〇MHzを超え五、二五〇MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域)は廃止

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電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則の一部改正

令和7年4月1日省令第36号

(改正の要旨)

国内外の経済社会情勢の変化に対応するため、電波監理審議会の審理に出頭を求められた参考人が受ける旅費、宿泊料の額等を改正するとともに、日当の額の上限を引き上げる必要があることから、電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則の一部が改正された。(第1条、第36条の2~第36条の9関係)

(施行期日)

電波法による旅費等の額を定める政令の一部を改正する政令(令和7年政令第103号)の施行の日

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無線設備規則の一部改正

令和7年3月31日省令第26号

(改正の要旨)

港湾内を航行する船舶の監視等に利用されるX帯沿岸監視用レーダーの技術基準等が整備された。(第14条、第49条の4の2の3、別表第1号~別表第3号関係)

(施行期日)

公布の日

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電波法による旅費等の額を定める政令の一部改正

令和7年3月28日政令第103号

(改正の要旨)

国内外の経済社会情勢の変化に対応するため、電波監理審議会の審理に出頭を求められた参考人が受ける旅費、宿泊料の額等を改正するとともに、日当の額の上限を引き上げる必要があることから、電波法による旅費等の額を定める政令の一部が改正された。

(施行期日)

令和7年4月1日

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衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準の一部改正

令和7年3月26日省令第19号

(改正の要旨)

4K放送に使用されている映像符号化方式である圧縮効率の高いHEVC方式を2K放送に使用することで、限られた周波数帯域をより効率的に使用することが可能となること、また、同じ映像符号化方式を使用することで、2K放送と4K放送が同一の中継器を使用することができるようになること等の理由により、HEVC方式を2K放送に使用する選択肢を設ける制度整備が行われた。(第3条、第4条関係)

(施行期日)

公布の日

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電波法施行規則の一部改正

令和7年2月28日省令第7号

(改正の要旨)

ローカル5Gは、地域や産業の個別ニーズに応じて地域の企業や自治体等の様々な主体が柔軟に利用することができることから、全国の様々な地域の課題解決や地域活性化に寄与することが期待されている。

今般、ローカル5Gの海上利用に係る技術的条件等が定められた。(第4条関係)

(施行期日)

公布の日

○改正された告示

令和2年告示第399号 無線局(移動する無線局を除く。)であって、他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがある地域として当該無線局の送信設備の設置場所とすることができない地域(無線局免許手続規則第2条の2)

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無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部改正

令和7年2月28日省令第6号

(改正の要旨)

総務省では、電波の人体への影響について、人体に影響を及ぼさない電波の強さの指針値等を「電波防護指針」として定め、その指針値の一部を電波法令による規制として導入することにより、我が国における電波利用の安全性を確保している。人体の近くで使用される無線設備が発射する電波から人体を防護するための指針値及び評価方法についても、国際的な動向も踏まえつつ、最新の科学的知見に基づいた適切な人体の防護を確保する必要がある。

今般、6GHzを超え10GHz以下の周波数帯において吸収電力密度の測定方法を定める等の制度整備が行われた。

(施行期日)

公布の日

○改正された省令

1 無線設備規則(第14条の2関係)
2 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(別表第1号、別表第2号関係)

○改正された告示

1 平成16年告示第88号 特性試験の試験方法(特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則別表第1号1⑶)

2 平成23年告示第279号 登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三⑵の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法(登録検査等事業者等規則第20条及び別表第7号第3の3⑵)

3 平成23年告示第281号 登録検査等事業者等規則別表第五号第三の二注1及び別表第七号第三の二注1の規定に基づく登録検査等事業者等が行う検査又は点検の実施項目(登録検査等事業者等規則別表第5号第3の2注1及び別表第7号第3の2注1)

4 令和元年告示第31号 総務大臣が別に告示する無線設備(無線設備規則第14条の2第1項第3号及び第2項第3号)

5 令和元年告示第32号 総務大臣が別に告示する総合照射比の算出方法(無線設備規則第14条の2第1項第2号及び第2項第2号)

○制定された告示

令和7年告示第54号 人体(両手を除く。)における吸収電力密度の測定方法(無線設備規則第14条の2第5項)

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