電波法施行規則等の一部改正

令和7年2月27日省令第5号

(改正の要旨)

タイヤ空気圧モニタリングシステム(TPMS: Tire Pressure Monitoring System)及びリモートキーレスエントリ(RKE: Remote Keyless Entry)は、我が国においては、平成19年に、315MHz帯を使用し、免許を要しない無線局(特定小電力無線局)として導入されている。一方、国際的には433MHz帯を使用した同システムの普及が進み、433MHz帯がTPMS及びRKEにおける世界標準周波数となっている。

国際的な周波数協調を見据え、国内においても新たな周波数の利用が求められていることから、当該システムを導入するために必要な制度整備が行われた。

(施行期日)

公布の日

○改正された省令

1 電波法施行規則(第6条関係)
2 無線設備規則(第49条の14、別表第3号関係)
3 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(別表第1号関係)

○改正された告示

1 平成元年告示第42号 特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力(電波法施行規則第6条第4項第2号)

2 平成元年告示第49号 特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等(無線設備規則第49条の14)

3 平成18年告示第659号 特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値(無線設備規則別表第2号第28)

4 平成23年告示第507号 構内無線局等の無線設備に指定する周波数の指定周波数帯(無線設備規則別表第1号注34)

○制定された告示

令和7年告示第40号 四三三・六七MHzを超え四三四・一七MHz以下及び一〇・五GHzを超え一〇・五五GHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備に係る表示の方法(無線設備規則第49条の14第5号ホ及び同条第11号ニ)

注 平成18年総務省告示第657号(四三三・六七MHzを超え四三四・一七MHz以下及び一〇・五GHzを超え一〇・五五GHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備に係る表示の方法)は、廃止

カテゴリー: 無線設備規則, 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則, 電波法令集, 電波法施行規則 | 電波法施行規則等の一部改正 はコメントを受け付けていません

電波法施行規則の一部改正

令和7年1月21日省令第2号

(改正の要旨)

海外から持ち込まれる無線設備又は実験等に用いる無線設備については、電波法第4条の2において、同法に定める技術基準に相当する技術基準に適合する等の条件を満たす場合、省令で定める期間を経過する日までの間に限り、国内で使用可能とされているところ、事業者等から、当該特例制度への対象システム及び帯域の追加要望があった。

こうしたニーズや実際のユースケースを踏まえ、当該特例制度への対象システム及び帯域の追加を行うための改正が行われた。(第6条の2の3、第6条の2の4関係)

(施行期日)

公布の日

○改正された告示

1 平成27年告示第437号 電波法第四条の二第一項の同法第三章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準(電波法第4条の2第7項)

2 平成27年告示第438号 電波法施行規則第六条の二の三に規定する総務大臣が別に告示する条件(電波法施行規則第6条の2の3)

3 令和元年告示第264号 電波法施行規則第六条の二の四に規定する総務大臣が別に告示する条件(電波法施行規則第6条の2の4)

カテゴリー: 電波法令集, 電波法施行規則 | 電波法施行規則の一部改正 はコメントを受け付けていません

電波法施行規則等の一部改正

令和6年12月27日省令第121号

(改正の要旨)

Vehicle Information and Communication System(渋滞や交通規制などの道路交通情報をリアルタイムでカーナビに届けるシステム。以下「VICS」という。)による道路交通情報は、FM多重放送、光ビーコン、電波ビーコンの3つのメディアを通じてカーナビに提供されている。
そのうち、電波ビーコンについては、平成23年に5.8GHz帯における情報提供サービスが開始したことに伴い、従来の2.5GHz帯における情報提供サービスを令和4年3月31日に停止し、5.8GHz帯における情報提供に一本化された。
このような状況を踏まえ、2.5GHz帯電波ビーコンによる情報提供サービスの廃止に伴う必要な制度整備が行われた。

(施行期日)

公布の日

○改正された省令

1 電波法施行規則(第10条の2の2、第41条の2の6関係)

2 無線局免許手続規則(第24条関係)

3 無線局運用規則(第140条関係)

4 無線設備規則(第14条、第49条の21、第49条の22、別表第1号~別表第3号関係)

5 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(第2条、別表第1号、様式第7号関係)

○改正された告示

平成16年告示第860 無線局免許申請書等に添付する無線局事項書の無線局の目的コードの欄及び通信事項コードの欄に記載するためのコード表(無線局免許手続規則別表第2号第1から第6まで、別表第2号の3第1及び別表第2号の3第3)

カテゴリー: 無線局免許手続規則, 無線局運用規則, 無線設備規則, 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則, 電波法令集, 電波法施行規則 | 電波法施行規則等の一部改正 はコメントを受け付けていません

電波法施行規則等の一部改正

令和6年12月27日省令第120号

(改正の要旨)

搬送ロボット用ワイヤレス電力伝送システムは、6.7MHz帯を用いた電界結合方式により電力を伝送するシステムであり、有線で接続することなく、工場や物流拠点で使用される搬送ロボットへの充電や給電を行うものである。
昨今の労働人口の減少や物流業界のひっ迫に対し、自動搬送車(AGV)やロボットの活用が不可欠であるため、稼働中のAGVやロボットを停止させず、走行中給電が可能な搬送ロボット用ワイヤレス電力伝送システムの導入が求められている。
今般、当該システムを導入するために必要な制度整備が行われた。

また、空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムのうち、2.4GHz帯及び5.8GHz帯を使用するものについて、今後の更なる普及を見据え、特定無線設備に追加するための改正が行われた。

(施行期日)

公布の日

○改正された省令

1 電波法施行規則(第45条、第46条~第46条の3関係)

2 無線設備規則(第14条関係)

3 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(第2条、別表第1号、別表第2号、様式第7号関係)

○改正された告示

1 平成14年告示第544号 高周波利用設備の型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等(電波法施行規則第46条第2項及び第46条の3第3項)

2 平成28年告示第69号 一般用非接触電力伝送装置及び電気自動車用非接触電力伝送装置における高周波出力、電源端子における妨害波電圧及び利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の測定方法(電波法施行規則第46条の2第1項第9号の(1)(七)及び(2)(七)並びに第10号の(7))

3 平成28年告示第70号 一般用非接触電力伝送装置及び電気自動車用非接触電力伝送装置からの電波の強度に対する安全施設の状況(電波法施行規則第46条の2第1項第9号の(1)(九)及び(2)(九)の規定並びに同項第10号の(9))

カテゴリー: 無線設備規則, 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則, 電波法令集, 電波法施行規則 | 電波法施行規則等の一部改正 はコメントを受け付けていません

電波法施行規則等の一部改正

令和6年12月27日省令第119号

(改正の要旨)

1 遭難・緊急通信用の狭帯域直接印刷電信のGMDSS搭載要件からの削除等
海上人命安全条約(SOLAS)及び無線通信規則(RR)における遭難・緊急通信用の狭帯域直接印刷電信(NBDP)がGMDSS(海上における遭難及び安全に関する世界的な制度)の搭載要件から削除されること等を受け、電波法関係規定の制度整備が行われた。

2 400MHz帯デジタル船上通信設備にチャネル間隔12.5kHzの追加
400MHz帯デジタル船上通信設備について、現在はチャネル間隔6.25kHz(24波)のものが制度化されているところ、新たにチャネル間隔12.5kHz(10波)のものを利用可能とするための省令改正が行われた。

3 9GHz帯小型船舶用固体素子レーダーにおける制度整備
無線従事者資格不要で運用可能なパルス方式の9GHz帯小型船舶用固体素子レーダーの技術基準を策定等するための省令改正が行われた。

(施行期日)

1 令和7年1月1日
2 必要な経過措置が設けられた。

○改正された省令

1 電波法施行規則(第12条、第28条、第28条の2、第28条の5、第32条の10関係)

2 無線局免許手続規則(別表第2号第3関係)

3 無線局運用規則(第58条、第70条の2、第73条の2、第75条、第81条の3、第81条の5、第81条の8、第82条の3、第85条、第89条、第90条の3、第94条の2、第154条の2、第167条、第177条関係)

4 無線設備規則(第38条、第38条の3、第45条の3の7、別表第1号関係)

5 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(第2条、別表第1号、様式第7号関係)

6 無線機器型式検定規則(別表第1号、別表第2号、別表第7号、別表第8号関係)

○改正された告示

1 平成18年告示第600号 小型船舶等の義務船舶局が備えなければならない無線設備の機器に代えることができる機器(電波法施行規則第28条第10項)

2 平成20年告示第288号 船舶に備えなければならないレーダーの技術的条件(無線設備規則第48条第2項第16号)

3 昭和59年告示第964号 海上移動業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別(無線局運用規則第56条)

4 平成30年告示第340号 船上通信局又は船舶局が船上通信設備を使用して通信を行う場合のF一D電波及びF一E電波又はF三E電波四五〇MHzを超え四七〇MHz以下の周波数(電波法施行規則第13条の3の3)

5 平成4年告示第61号 船舶の入港中に定期に行う義務船舶局等の無線設備の点検の方法(電波法施行規則第28条の5第4項)

6 平成4年告示第91号 電波法施行規則第二十八条の五第一項の機器を備えることが困難又は不合理である場合の予備設備の機器(電波法施行規則第28条の5第3項)

7 平成4年告示第69号 義務船舶局等の遭難通信の通信方法に関する事項(電波法施行規則第28条の3)

8 平成2年告示第567号 船舶局及び海岸局のデジタル選択呼出装置の技術的条件(無線設備規則第40条の5第1項第3号及び第2項)

9 平成11年告示第246号 無線機器の型式検定に係る試験の方法等(無線機器型式検定規則第4条第1項ただし書)

10 昭和55年告示第329号 船舶に設置する無線航行のためのレーダーで無線設備規則の規定を適用することが困難又は不合理であるもの及びその技術的条件(無線設備規則第48条第3項)

11 平成16年告示第88号 特性試験の試験方法(特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則別表第一号一(3))

12 昭和37年告示第126号 電波法関係手数料令第五条ただし書に規定する型式検定手続の一部省略(電波法関係手数料令第10条ただし書)

13 平成2年告示第240号 無線従事者の資格を要しない簡易な操作(電波法施行規則第33条)

14 平成5年告示第553号 無線従事者養成課程の実施要領(無線従事者規則第21条第1項第6号)

○廃止された告示

平成2年告示第577号 狭帯域直接印刷電信装置の機器の構造及び性能の条件並びに機械的及び電気的条件の廃止

カテゴリー: 無線局免許手続規則, 無線局運用規則, 無線機器型式検定規則, 無線設備規則, 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則, 電波法令集, 電波法施行規則 | 電波法施行規則等の一部改正 はコメントを受け付けていません

電波法施行規則の一部改正

令和6年12月26日省令第118号

(改正の要旨)

令和5年11月20日から同年12月15日までの間に開催された、国際電気通信連合(ITU)2023年世界無線通信会議(WRC-23)の審議結果に基づき、ITU憲章及び条約に規定する無線通信規則の一部改正が令和7年1月1日に発効された。
当該無線通信規則の一部改正では、宇宙局からの発射によって生じる地表面での電力束密度の許容値に関し、非静止衛星についての新たな許容値の追加等がされた。
このため、無線通信規則の一部改正の発効に合わせ、当該電力束密度の許容値の追加等を反映させる電波法施行規則の一部改正が行われた。(別表第2号の5関係)

(施行期日)

令和7年1月1日

カテゴリー: 電波法令集, 電波法施行規則 | 電波法施行規則の一部改正 はコメントを受け付けていません

無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準等の一部を改正する省令

令和6年12月20日省令第113号

(改正の要旨)

衛星コンステレーションによる携帯電話向け2GHz帯非静止衛星通信システムの導入に向けた制度整備が行われた。

(施行期日)

1 公布の日
2 必要な経過措置が設けられた。

○改正された省令

1 無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準(第3条、第7条の3関係)

2 電波法施行規則(第3条、第4条、第9条、第15条の2、第15条の3、第33条、第38条、第41条の2の3、第41条の2の6、第51条の10の2の3、第51条の10の2の5、第51条の15、別表第2号、別表第2号の2の2関係)

3 無線局免許手続規則(第15条の2の2、第21条、別表第2号第2、別表第2号の4、別表第3号の5関係)

4 無線設備規則(第3条、第14条、第24条、第49条の23の7、第49条の23の8、別表第1号~別表第3号関係)

5 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(第2条、別表第1号、別表第2号関係)

6 電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令(第3条、第5条関係)

○改正された告示

1 平成2年告示第240号 無線従事者の資格を要しない簡易な操作(電波法施行規則第33条)

2 平成15年告示第344号 外国の無線局等の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実(無線局免許手続規則第30条の2第2項第6号)

3 平成30年告示第356号 無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)(無線局免許手続規則別表第2号の4)

4 平成23年告示第278号 登録検査等事業者が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法(登録検査等事業者等規則第17条)

5 平成23年告示第279号 登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法(登録検査等事業者等規則第20条)

○制定された告示

1 令和6年告示第446号 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局等の審査に適用する受信設備の特性

2 令和6年告示第447号 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無線設備等の不要発射の強度の許容値その他の条件(無線設備規則第49条の23の7第1項第2号及び第49条の23の8第1項第2号並びに別表第3号70)

カテゴリー: 無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準, 無線局免許手続規則, 無線設備規則, 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則, 電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令, 電波法令集, 電波法施行規則 | 無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準等の一部を改正する省令 はコメントを受け付けていません

電波法施行規則等の一部改正

令和6年12月17日省令第111号

(改正の要旨)

1 90GHz帯滑走路面異物検知レーダーの導入
近年、光ファイバー技術とミリ波帯におけるイメージング技術を組み合わせた90GHz帯滑走路面異物検知レーダーが開発されたことで、空港滑走路面に落下している微小なFODを高精度かつ短時間に検知することが可能となった。
このため、90GHz帯滑走路面異物検知レーダーシステムの導入を目的とした制度の整備が行われた。

2 航空機用救命無線機(ELT)の次世代規格への対応
国際民間航空機関(ICAO)において、令和7年(2025年)1月1日以降総重量27トン以上の新造航空機には航空機用救命無線機(ELT:Emergency Locator Transmitter)の新たな規格であるELT-DT(Distress Tracking:遭難追跡)の装備が義務となった。
これを受け、我が国でも新規格ELT機器を導入するための制度の整備が行われた。

3 電気を動力源とする航空機(空飛ぶクルマ)の導入への対応
近年、無人航空機に用いられるマルチローターや蓄電池等の高性能化に伴い、電気を動力源とする航空機(空飛ぶクルマ)を導入する取組が進められている。
航空機局の蓄電池については、航空機の航行中に充電することができるものでなければならない規定となっているが、電気を動力源とする航空機(空飛ぶクルマ)は、航行に必要な動力及び無線通信に必要な電力を航行前に地上で蓄電池に充電するため、航行中に充電する機能を有する規定を適用することは不合理と考えられる。
このため、空飛ぶクルマの導入に向けて、当該規定を除外する改正が行われた。

(施行期日)

公布の日

○改正された省令

1 電波法施行規則(第36条の2、別図第5号関係)

2 無線設備規則(第45条の8、第45条の12の2、第45条の13、別表第1号~別表第3号関係)

3 登録検査等事業者等規則(別表第7号関係)

○改正された告示

1 昭和44年告示第513号 航空機局が送り及び受けることができなければならない電波(電波法施行規則第12条第11項)

2 平成7年告示第559号 航空移動業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別(無線局運用規則第152条)

3 平成15年告示第153号 航空機用救命無線機の技術的条件(無線設備規則第45条の12の2第1項第2号ロ(3))

4 平成17年告示第1094号 航空機に施設する無線設備の機器の型式検定合格の条件等(無線機器型式検定規則第2条)

5 平成18年告示第57号 船舶又は航空機に設置する無線航行のためのレーダー等の送信設備に指定する周波数及びその指定周波数帯(無線設備規則別表第1号注29)

6 平成19年告示第508号 無線設備規則別表第二号第4の規定に基づく総務大臣が定める無線設備(無線設備規則別表第2号第4)

7 平成23年告示第279号 登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三⑵の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法(登録検査等事業者等規則第20条及び別表第7号第3の3(2))

カテゴリー: 無線設備規則, 登録検査等事業者等規則, 電波法令集, 電波法施行規則 | 電波法施行規則等の一部改正 はコメントを受け付けていません

電波法施行規則の一部改正

令和6年11月29日省令第101号

(改正の要旨)

無線局の混信若しくはふくそうに関する調査又は終了促進措置に係る無線局情報提供の請求に際して提示を求める書類についての規定の明確化が行われるなど、所要の改正が行われた。(第11条の2の4、第51条の15、別表第2号の2関係)

(施行期日)

一部を除き、公布の日

カテゴリー: 電波法令集, 電波法施行規則 | 電波法施行規則の一部改正 はコメントを受け付けていません

無線局免許手続規則の一部改正

令和6年11月5日省令第96号

(改正の要旨)

今般、令和6年11月30日にアナログ簡易無線(350MHz帯及び400MHz帯)の周波数使用期限が到来すること等から、当該周波数等に係る規定及び所要の規定の整備が行われた。(第2条関係)

(施行期日)

令和6年12月1日から施行

○改正された告示

1 令和5年告示第205号 簡易無線局の周波数及び空中線電力(電波法施行規則第13条第1項)
注 令和6年12月1日から施行

2 平成5年告示第250号 自動識別装置を装置しなければならない陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局及び簡易無線局並びにその自動識別装置の技術的条件(無線設備規則第9条の2第1項)
注 令和6年12月1日から施行

3 昭和61年告示第395号 陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性(電波法第7条第1項第2号及び第4号)

○廃止された告示

1 平成6年告示第409号 三四七・七MHzを超え三五一・九MHz以下の周波数の電波を使用する簡易無線局の無線設備の周波数
注 令和6年12月1日から施行

2 平成20年告示第469号 簡易無線局であって二以上の送信装置を含めて単一の無線局として申請することができるもの
注 令和6年11月30日限り廃止

カテゴリー: 無線局免許手続規則, 電波法令集 | 無線局免許手続規則の一部改正 はコメントを受け付けていません