令和6年10月1日省令第90号
(改正の要旨)
放送法の一部を改正する法律(令和6年法律第36号。以下「改正法」という。)は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされている。
今般、改正法の施行に必要となる関係規定の整備として、日本放送協会(NHK)の放送番組や番組関連情報のインターネット配信に係る業務の必須業務化に伴う規定の整備等が行われた。
(施行期日)
1 改正法の施行の日
2 必要な経過措置が設けられた
放送法の一部を改正する法律(令和6年法律第36号。以下「改正法」という。)は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされている。
今般、改正法の施行に必要となる関係規定の整備として、日本放送協会(NHK)の放送番組や番組関連情報のインターネット配信に係る業務の必須業務化に伴う規定の整備等が行われた。
1 改正法の施行の日
2 必要な経過措置が設けられた
第5世代移動通信システム(5G)については、今後、トラヒックの増大が予想されており、全国的な整備や周波数の確保が求められている。
また、5Gの全国的な整備にあたっては、5Gに用いられる周波数の特性から、屋内を含めた広範囲なエリアに対して効率的にカバーする手段が求められている。
これらを踏まえ、5G中継局等の導入や 4.9GHz 帯における5Gの導入等に向けた制度整備が行われた。
1 公布の日
2 必要な経過措置が設けられた
1 電波法施行規則
2 無線局免許手続規則
3 無線設備規則
4 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則
1 令和6年告示第277号 電波法施行規則第十五条の二第一項第二号、第七号の三及び第七号の四に規定する総務大臣が別に告示する陸上移動局(電波法施行規則第15条の2第1項第2号、第7号の3及び第7号の4)
2 無線設備規則第四十九条の六の九第一項第一号ヘ等の規定に基づくキャリアアグリゲーション技術を用いて行ってはならない通信(無線設備規則第49条の6の9第1項第1号ヘ、第49条の6の10第1項第1号ヘ、第49条の6の12第1項第1号ヘ及び第2項第1号ヘ、第49条の6の13第1項第1号ヘ、第49条の29第1項第1号ホ並びに第49条の29の2第1項第1号ホ)
注 次の告示は廃止
令和元年告示第298号(キャリアアグリゲーション技術を用いて行ってはならない通信)
1 平成19年告示第362号 五GHz帯無線アクセスシステムの無線局が使用する電波の周波数
2 平成19年告示第365号 五GHz帯無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件
3 平成30年告示第222号 四、九〇〇MHzを超え五、〇〇〇MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域
注 以上の3件については、令和6年告示第279号附則の規定により、令和18年3月31日までは、なお効力を有する
1 昭和61年告示第395号 陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性(電波法第7条第1項第2号及び第4号)
2 平成23年告示第453号 携帯無線通信の中継を行う無線局の送信装置の技術的条件(無線設備規則別表第3号17⑴)
3 平成24年告示第435号 広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件(無線設備規則第49条の29第8項、第49条の29の2第1項第2号、第4項第5号及び第8項並びに別表第3号45)
4 平成26年告示第338号 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、周波数分割複信方式を用いるもの及び時分割複信方式を用いるもののうち、二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下又は三・四GHzを超え三・六GHz以下の周波数の電波を送信するものの技術的条件(無線設備規則別表第3号17⑶)
5 平成29年告示第294号 時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局又はPHSの無線局に使用する無線設備の技術的条件等(無線設備規則第49条の8の2の3第2号ホ)
6 平成31年告示第23号 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、時分割複信方式を用いるもの及びローカル5Gの無線局の技術的条件(無線設備規則第49条の6の12第1項第2号及び第4号ハ、第2項第2号及び第4号ハ並びに第7項並びに別表第3号17⑶)
7 令和2年告示第251号 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、周波数分割複信方式を用いるものの技術的条件(無線設備規則別表第三号17⑶)
8 平成5年告示第407号 工事設計書の記載の一部を省略することができる適合表示無線設備(無線局免許手続規則第15条の3第4項)
9 平成15年告示第344号 外国の無線局等の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実(無線局免許手続規則第30条の2第2項第6号)
10 平成30年告示第356号 無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)(無線局免許手続規則別表第2号の4)
11 令和2年告示第399号 無線局(移動する無線局を除く。)であって、他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがある地域として当該無線局の送信設備の設置場所とすることができない地域(無線局免許手続規則第2条の2)
12 平成23年告示第278号 登録検査等事業者等規則第十七条及び別表第五号第三の三⑵の規定に基づく登録検査等事業者が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法(登録検査等事業者等規則第17条)
13 平成23年告示第279号 登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三⑵の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法(登録検査等事業者等規則第20条)
電波法第93条第3項の規定に基づき電波監理審議会が公衆の閲覧に供しなければならないこととなっている調書及び意見書の謄本について、インターネットによる閲覧が可能となるよう、制度の整備が行われた。(第39条の2、第42条、第44条関係)
公布の日
衛星放送のシステムの安定運用を図り、かつ、放送事業者の経営の選択肢拡大を可能とするため、認定放送持株会社の関係会社が使用することができるトランスポンダ数の上限を、これまでの0.5トランスポンダから、認定放送持株会社制度を利用していない衛星基幹放送事業者と同等の4トランスポンダとすることとし、所要の制度整備が行われた。(第9条、第13条関係)
公布の日
最近における経済情勢の変動に鑑み、電波監理審議会の審理に出頭を求められた参考人が受ける日当の額の上限が引き上げられた。
1 令和6年7月1日
2 必要な経過措置が設けられた
日本放送協会(NHK)の放送番組をテレビ等の放送の受信設備を設置しない者に対しても継続的かつ安定的に提供するため、インターネットを通じて放送番組等の配信を行う業務をNHKの必須業務とするとともに、民間放送事業者が行う放送の難視聴解消措置に対するNHKの協力義務を強化する等の措置が講じられた。
1 一部を除き、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
2 所要の経過措置が設けられた
我が国では、放送技術の進展に応じて、新たな方式を順次導入していくことで放送の高度化を実現したが、平成30年に新4K8K衛星放送が開始される一方、地上デジタルテレビジョン放送は約20年前の技術を使用している。
今般、地上デジタルテレビジョン放送方式の高度化に関する技術的条件について、無線設備規則等において規定が整備された。
公布の日
1 無線設備規則
2 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式
3 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則
1 平成26年告示第233号 関連情報の構成及び送出手順、PESパケット、セクション形式、TSパケット、IPパケット、ULEパケット、MMTPパケット、圧縮IPパケット及びTLVパケットの送出手順、伝送制御信号及び識別子の構成並びに緊急情報記述子及び緊急警報放送メッセージの構成
2 平成26年告示第234号 映像信号及び音声信号の圧縮手順及び送出手順
3 平成26年告示第235号 スクランブルの方式
4 平成23年告示第303号 TMCCシンボル及びACシンボルの配置並びに時間インターリーブ及び周波数インターリーブの構成
5 平成23年告示第304号 TMCC情報の構成
令和6年告示第172号 フレーム同期信号の構成、L chシンボルの配置、キャリア変調マッピングの形式、時間インターリーブ及び周波数インターリーブの構成並びにTMCC情報の構成
放送法及び電波法の一部を改正する法律(令和5年法律第40号。以下「改正法」という。)による、以下の点を施行するための規定が整備された。
ア.複数の放送対象地域における放送番組の同一化
イ.複数の特定地上基幹放送事業者による中継局設備の共同利用
ウ.基幹放送事業者等の業務管理体制の確保
その他、所要の改正が行われた。
改正法の施行の日
1 放送法施行規則
2 基幹放送局の開設の根本的基準
3 基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令
4 電波法施行規則
5 無線局免許手続規則
無線設備等の検査又は点検の事業を行う登録検査等事業者等に交付される登録証の記載項目の内容について、インターネットの利用等により確認を可能とするための制度が整備された。(第23条、第24条関係)
令和6年4月1日
無線LANの国際規格を策定している米国電気電子学会(IEEE)では、現行最新のIEEE802.11axの次の無線LAN規格となるIEEE 802.11beの策定に向けて議論が進んでいる。こうした規格を我が国において利用可能とすることにより、無線LANの新たな活用やイノベーションの創出が期待される。
このような背景を踏まえ、今般、広帯域無線LANの導入、6GHz帯LPI子局間通信、5.2GHz帯自動車内無線LANの見直し等に関する規定が整備された。
1 公布の日
2 所要の経過措置が設けられた。
1 電波法施行規則(第6条の2の3関係)
2 無線設備規則(第49条の20、別表第2号、別表第3号関係)
3 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(第2条、別表第1号、別表第2号、様式第7号関係)
○改正された告示
1 平成19年告示第48号 小電力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件(無線設備規則第49条の20第3号ヲ)
2 令和4年告示第291号 無線設備規則第四十九条の二十第四号ルの規定に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件(無線設備規則第49条の20第4号ヲ)
3 平成27年告示第437号 電波法第四条の二第一項の同法第三章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準(電波法第4条の2第7項)
4 令和元年告示第263号 電波法第四条の二第二項の同法第三章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準(電波法第4条の2第7項)
5 平成27年告示第438号 電波法施行規則第六条の二の三に規定する総務大臣が別に告示する条件(電波法施行規則第6条の2の3)