電波法施行規則等の一部改正

令和5年12月22日省令第94号

(改正の要旨)

衛星通信を利用した衛星非常用位置指示無線標識(EPIRB:Emergency Position Indicate Radio Beacon)、航空機用救命無線機(ELT:Emergency Locator Transmitter)等は、遭難等の非常時において、コスパス・サーサット(Cospas-Sarsat)衛星を介して遭難通信を行うビーコンシステムである。

今般、国際海事機関(IMO)の第 471 回海上安全委員会(MSC.101)決議により、同システムに第2世代ビーコン用の周波数等が追加されたことから、我が国においても当該周波数を使用して遭難通信を行えるようにするための規定が整備された。

(施行期日)

1 公布の日
2 所要の経過措置が設けられた。

○改正された省令

1 電波法施行規則(第12条、第36条の2、別図第5号関係)
2 無線局免許手続規則(別表第2号第3、別表第2号の3第2関係)
3 無線局運用規則(第78条の2、第177条関係)4 無線設備規則(第45条の2、別表第1号、別表第2号関係)
5 無線機器型式検定規則(別表第1号関係)

○改正された告示

1 平成2年告示第578号 衛星非常用位置指示無線標識の機器の構造及び性能の条件並びに機械的及び電気的条件(無線機器型式検定規則別表第1号及び別表第2号)

2 平成17年告示第1225号 衛星非常用位置指示無線標識の技術的条件(無線設備規則第14条第3項、第45条の2第1項第5号及び第2項第5号並びに別表第3号の13)

3 平成18年告示第607号 設備規則第四十五条の三の五に規定する無線設備の技術的条件(無線設備規則第14条第3項、第45条の3の5第4号及び別表第3号の13)

4 平成21年告示第565号 捜索救助用位置指示送信装置の技術的条件(無線設備規則第14条第3項及び第45条の3の3の2第5号)

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電波法施行規則の一部改正

令和5年12月8日省令第86号

(改正の要旨)

電波法関係手数料令の一部を改正する政令(令和5年政令第351号)により、無線局の情報提供に伴う手数料について、電磁的方法による情報提供に対応したものに改められた。
これに伴い、電波法施行規則において、当該情報提供に係る電磁的方法について定められ、併せて請求書の記載事項が改められた。(第11条の2の5の2、別表第2号の2の4、別表第2号の2の5関係)

(施行期日)

令和5年12月25日

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電波法関係手数料令の一部改正

令和5年12月8日政令第351号

(改正の要旨)

新たな無線局の開設等のために行う既存無線局との混信調査等には、当該既存無線局の情報が必要となる。そのため、総務大臣は、当該混信調査等を行おうとする者に対し、必要な限度において無線局の情報提供を行うことができるとしている(電波法第25条第2項)。
今般、電波法関係手数料令における当該情報提供に伴う手数料について、電磁的方法による情報提供に対応したものに改められた。(第5条関係)

(施行期日)

令和5年12月25日

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電波法施行規則の一部改正

令和5年12月7日省令第84号

(改正の要旨)

一般送配電事業者が維持・運用する電線路に接続された電力線のみとなっているPLC設置要件の緩和と、利用が広がる高出力なIH調理器の型式確認対象の拡大を図るための改正が行われた。

(施行期日)

1 公布の日
2 必要な経過措置が設けられた。

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電波法施行規則の一部改正

令和5年12月4日省令第81号

(改正の要旨)

指定無線設備の小売業者が購入者に対し販売契約を締結した際に、書面で交付すべき行為に代える方法として、「磁気ディスク、CD-ROMその他これらに準ずる方法」によるものとした規定を見直し、記録媒体を指定しない「電磁的記録媒体」により交付することを可能とするなどの改正が行われた。(第51条の4の2、第51条の4の3関係)

(施行期日)

公布の日

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電波法施行規則及び無線設備規則の一部改正

令和5年11月10日省令第78号

(改正の要旨)

1.9GHz帯を使用するデジタルコードレス電話の無線局のうち、DECT方式及びTD-LTE方式においては需要拡大が続いているところである。

一方、同一帯域を使用する公衆PHSの無線局においては、令和5年3月末に全てのサービスが終了している。

これらの状況を踏まえ、1.9GHz帯の周波数の更なる有効利用を図るため、DECT方式及びTD-LTE方式のデジタルコードレス電話の周波数増波及び帯域幅の拡張が行われた。

(施行期日)

1 公布の日

2 必要な経過措置が設けられた

○改正された省令

1 電波法施行規則(第6条、第6条の2の4関係)

2 無線設備規則(第9条の4、第14条、第24条、第49条の8の2の2、第49条の8の2の3、別表第2号、別表第3号関係)

○改正された告示

1 平成24年告示第427号 電波法施行規則第六条第四項第五号及び第六号の規定に基づくデジタルコードレス電話の無線局及びPHSの陸上移動局が使用する電波の型式及び用途並びにPHSの陸上移動局が使用できない電波の周波数(電波法施行規則第6条第4項第5号及び第7号)

2 平成29年告示第294号 時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局又はPHSの無線局に使用する無線設備の技術的条件等(無線設備規則第49条の8の2第2項第2号ただし書、第49条の8の2の2第2項第1号、第49条の8の2の3第1号ハ)

3 令和元年告示第264号 電波法施行規則第六条の二の四に規定する総務大臣が別に告示する条件の一部改正(電波法施行規則第6条の2の4)

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無線設備規則の一部改正

令和5年11月8日省令第77号

(改正の要旨)

2.4GHz帯無線LAN等の技術基準及び試験方法の見直しにより、欧米基準試験データ等を活用可能とするための制度が整備された。(第14条、第49条の20関係)

(施行期日)

公布の日

○改正された告示

平成16年告示第88号 特性試験の試験方法(特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則別表第一号一(3))

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特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部改正

令和5年10月12日省令第75号

(改正の要旨)

移動衛星通信システムであるグローバルスターシステムについては、海外において、携帯電話端末と同一の筐体に収めて利用する例が普及してきており、我が国においても海外同様の利用が想定されてきている。

このような状況を踏まえ、携帯電話端末等と同一の筐体に収められているグローバルスターシステムを技術基準適合自己確認の対象設備である特別特定無線設備に追加するための改正が行われた。(第2条関係)

(施行期日)

公布の日

○改正された告示

平成15年告示第344号 外国の無線局等の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実(無線局免許手続規則第30条の2第2項第6号)

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電波法施行規則及び無線局運用規則の一部改正

令和5年8月31日省令第68号

(改正の要旨)

ローカル5Gについて、定期検査における周波数等の検査を省略可能とするためには、携帯電話事業者等により全国に展開する5G同様、24 時間 365 日にわたる保守運用体制に係る対策を講じていることを証明する書類が必要とされていた。ローカル5Gは、必ずしも 24 時間 365 日サービスを行う運用を前提としたシステムではないことから、周波数等の測定の省略を行えない場合があった。
このため、ローカル5Gにおいては、基地局の運用時間中の保守運用体制に係る対策を講じていることを必要とすることとし、また、ローカル5Gのアンカーとして利用される自営等BWAについても同様の扱いとすることにより、これらの定期検査の簡素化を図るための改正が行われた。

(施行期日)

公布の日

○改正された省令

1 電波法施行規則(第43条の6、別表第5号の2、別表第5号の3、別表第5号の9関係)
2 無線局運用規則(第137条の2関係)

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電波法施行規則等の一部改正

令和5年8月29日省令第67号

(改正の要旨)

携帯電話用周波数の需要拡大に対応するため、狭帯域 LTE-Advanced システムの導入に向けた制度整備が行われた。

(施行期日)

1 公布の日
2 必要な経過措置が設けられた。

○改正された省令

1 電波法施行規則(第51条の2の2関係)
2 無線設備規則(第14条、第24条、第49条の6、第49条の6の9、別表第2号関係)
3 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(別表第2号関係)

○改正された告示

1 昭和61年告示第395号 陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性(電波法第7条第1項第2号及び第4号)

2 平成23年告示第453号 携帯無線通信の中継を行う無線局の送信装置の技術的条件(無線設備規則第49条の6第1項第2号及び別表第3号17(1))

3 平成24年告示第426号 電波法第六条第八項各号の無線局が使用する電波の周波数(電波法第6条第8項)

4 平成26年告示第319号 電波法施行規則第十五条の二第二項第一号及び第三号の無線局に使用させる電波の周波数(電波法施行規則第15条の2第2項第1号及び第3号)

5 平成26年告示第338号 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、周波数分割複信方式を用いるもの及び時分割複信方式を用いるもののうち、二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下又は三・四GHzを超え三・六GHz以下の周波数の電波を送信するものの技術的条件(無線設備規則第49条の6の9第1項第2号ロ及びハ並びに第5項第1号並びに別表第3号17(3))

6 令和4年告示334号 電波の特性その他の事項を勘案した周波数の範囲(電波法第26条の2第1項第1号)

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