電波法による旅費等の額を定める政令の一部改正

令和5年6月16日政令第215号

(改正の要旨)

最近における経済情勢の変動に鑑み、電波監理審議会の審理に出頭を求められた参考人が受ける日当の額の上限を引き上げる必要があるため、関係規定の改正が行われた。(第3条関係)

(施行期日)

1 令和5年7月1日
2 必要な経過措置が設けられた。

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放送法及び電波法の一部改正

令和5年6月2日法律第40号

(改正の要旨)

近年の放送を取り巻く環境の変化を踏まえ、国内基幹放送事業者が事業運営の効率化を図りつつ放送の社会的役割を果たしていくことを将来にわたって確保するため、複数の放送対象地域の国内基幹放送事業者が一定の条件の下で同一の放送番組の放送を同時に行うための制度を整備するとともに、一の放送対象地域において複数の特定地上基幹放送事業者が中継局設備を共同で利用することを可能とする等の措置を講ずるための改正が行われた。

(施行期日)

1 一部を除き、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
2 必要な経過措置が設けられた。

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電波法施行規則等の一部改正

令和5年6月1日省令第49号

(改正の要旨)

デジタル簡易無線局は、無線従事者資格が不要で、簡易な業務又は個人的用務を目的とした無線局であり、近年、音声通信だけでなくIoT分野でのデータ通信にも利用が拡大している。
一方、スキー場やゴルフ場などにおける地形による不感地帯や、商業施設やホテル、工場、企業ビルなどの、建物内でデジタル簡易無線を利用する場合に、構造物などにより電波が遮蔽されて生じる不感地帯を解消するための中継利用など、不感地帯解消のニーズも増加している。
このような状況を踏まえ、近年の簡易無線の利用増加及びIoTや中継利用などのニーズに対応するため、デジタル簡易無線の高度化に必要な制度整備が行われた。

(施行期日)

1 公布の日
2 必要な経過措置が設けられた。

○改正された省令

1 電波法施行規則(第9条の3、第16条~第18条関係)
2 無線設備規則(第9条の2、第54条、別表第1号関係)
3 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(第2条、別表第1号、様式第7号関係)

○改正された告示

1 昭和37年告示第361号 無線局が無線局運用規則の規定によることが困難であるか不合理である場合の当該無線局の通信方法の特例(無線局運用規則第18条の2)

2 平成20年告示第466号 呼出名称記憶装置を装置しなければならない簡易無線局及びその呼出名称記憶装置の技術的条件(無線設備規則第9条の2第1項)

3 平成20年告示第467号 簡易無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、発射可能な周波数及び空中線電力、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件(無線設備規則第54条第2号)

○制定された告示

令和5年告示第205号 簡易無線局の周波数及び空中線電力(電波法施行規則第13条第1項)
※平成6年告示第405号(簡易無線局の周波数及び空中線電力)は廃止

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電波法施行規則等の一部改正

令和5年4月17日省令第39号

(改正の要旨)

基幹放送局の免許等の有効期間は原則5年となっており、現行の免許は令和5年10月31日をもって有効期間が満了する(コミュニティ放送を行うものを除く。)ことから、その申請の受付及び審査に向けて、所要の規定等整備が行われた。

(施行期日)

公布の日

○改正された省令

1 電波法施行規則(第6条の4関係)
2 無線局免許手続規則(別表第2号第1関係)
3 放送法施行規則(第74条、別表第7の1号、別表第8号、別表第15号関係)

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放送法施行規則等の一部改正

令和5年4月14日省令第38号

(改正の要旨)

1 外資規制の実効性を確保するための制度整備
2 外資規制違反時の是正措置の整備
3 間接議決権割合の計算方法の変更
4 毎年度の決算還元目的積立金の積立方法、施行時点の還元目的積立金の計算方法の規定
5 基幹放送の業務等の休廃止の事前の公表制度の規定
6 その他所要の改正
・各種申請書への法人番号の記載欄の追加
・各種申請書への収入印紙の過納承諾に係る記載の追加
・その他規定の整理等(法改正に伴う規定の整理、明確化等)

(施行期日)

1 電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和4年法律第63号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日
2 所要の経過措置が規定された

○改正された省令

1 放送法施行規則
2 電波法施行規則
3 無線局免許手続規則
4 基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令

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電波法施行規則の一部改正

令和5年3月31日省令第29号

(改正の要旨)

書面の無線局免許状及び登録状並びに高周波利用設備の許可状をスキャナ読取り等によって保存し、無線局等に備え付けた電子計算機その他の機器に表示することにより、書面の無線局免許状等の備付けに代えることができるとする制度整備が行われた。(第38条、第38条の3、第45号の3関係)

(施行期日)

令和5年4月1日

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電波法施行規則及び無線局免許手続規則の一部改正

令和5年3月30日省令第24号

(改正の要旨)

電波監理審議会の機能強化や、携帯電話等の周波数の再割当制度を盛り込んだ「電波法及び放送法の一部を改正する法律」(令和4年法律第63号)が、令和4年10月1日に施行された。これに伴い、携帯電話用周波数の再割当てに係る円滑な移行に関し、以下の改正が行われた。

1 総務大臣が、開設指針の制定の申出を受けた場合に、当該開設指針の制定の要否の決定にあたって勘案する事項として、以下の2点が追加された。(電波法施行規則第21条の2関係)

・割当可能性のある周波数の有無(申出周波数の電波と同等と認められる電波の周波数について、新たな割当てが現に可能であるか否かの別又は早期に可能となる見込み)

・申出周波数に係る認定計画がその認定を受けた日から開設指針の制定の申出があった日までの期間

2 標準的な移行期間を超える場合の措置について、以下の2点が追加された。

  • 原則5年間とされている再免許の有効期間を短縮することができる場合として、再割当てが行われたときにおける既存免許人の無線局について再免許をするときが追加された。(電波法施行規則第9条関係)
  • 既存免許人が再免許を申請する際の添付書類の記載事項について、「使用周波数の移行計画の進捗状況」が追加された。(無線局免許手続規則第16条の2、第20条の9、別表第2号第2、別表第2号の4関係)

(施行期日)

公布の日

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電波法施行規則等の一部改正

令和5年3月22日省令第17号

(改正の要旨)

ワイヤレス人材育成の裾野を広げるための、アマチュア無線の体験機会や活用機会の拡大、デジタル化の推進、免許手続の迅速化や制度の簡素合理化による申請者の負担軽減や申請処理期間の短縮、行政の効率化等に向けた制度改正が行われた。

(施行期日)

1 一部を除き、公布の日
2 所要の経過措置が設けられた

○改正された省令

1 電波法施行規則(第3条、第4条、第8条、第10条の2、第10条の2の2、第11条、第11条の2の3、第11条の3、第13条の2、第15条、第34条の3、第34条の10、第43条、第51条の15、別表第2号、別表第3号関係)

2 無線局免許手続規則(第2条、第3条~第5条、第8条、第10条の2、第12条、第15条の5、第16条、第18条、第20条の13、第21条、別表第2号の3第3、別表第6号の3、別表第13号第1~別表第14号第2関係)

3 無線局運用規則(第30条、第257条~第261条関係)

4 無線設備規則(第15条、第17条~第19条、第56条、別表第2号関係)

5 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(第2条関係)

6 無線従事者規則(第21条、第22条、第25条、第26条、別表第6号、別表第11号様式関係)

○改正された告示

1 令和3年告示第91号 総務大臣が別に告示する業務(電波法施行規則第3条第1項第15号)

2 令和4年告示第331号 免許人以外の者が行う無線局(アマチュア局に限る。)の運用を、免許人がする無線局の運用とするもの(電波法施行規則第5条の2)

3 平成5年告示第326号 外国において電波法第四十条第一項第五号に掲げる資格に相当する資格、当該資格を有する者が行うことのできる無線設備の操作の範囲及び当該資格によりアマチュア局の無線設備の操作を行おうとする場合の条件(電波法施行規則第34条の8及び34条の9)

4 昭和51年告示第87号 許可を要しない工事設計の軽微な事項(電波法施行規則別表第1号の3第1の表21の項及び第2の表2の項)

5 昭和36年告示第199号 簡易な免許手続を行なうことのできる無線局(無線局免許手続規則第15条の5第一項第3号)

6 平成16年告示第88号 特性試験の試験方法(特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則別表第1号1⑶)

7 平成5年告示第553号 無線従事者養成課程の実施要領(無線従事者規則第21条第1項第6号)

8 平成23年告示第279号 登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三⑵の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法(登録検査等事業者等規則第20条及び別表第7号第3の3⑵)

○制定された告示

1 令和5年告示第74号 許可を要しないアマチュア局の無線設備に係る工事設計の軽微な事項(電波法施行規則第10条の2)

2 令和5年告示第77号 アマチュア局に指定することが可能な電波の型式、周波数及び空中線電力を一括して表示する記号(無線局免許手続規則第10条の2第4項(第21条第5項において準用する場合を含む。))
※次の告示は9月24日限り廃止
平成21年告示第127号(アマチュア局において使用する電波の型式を表示する記号)

3 令和5年告示第78号 総務大臣が別に告示する無線設備(無線局免許手続規則第15条の5第1項第2号)

4 令和5年告示第80号 アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別(無線局運用規則第258条の2)
※次の告示は令和5年9月24日限り廃止
平成21年告示第179号(アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別を定める件)

5 令和5年告示第81号 アマチュア局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値(無線設備規則別表第2号第54)
※次の告示は令和5年9月24日限り廃止
平成21年告示第125号(アマチュア局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値)

○廃止された告示

1 平成21年告示第262号 電波法施行規則第十一条の三第七号のアマチュア局の送信設備から発射される電波の特性周波数の測定を行うための装置の廃止(電波法施行規則第11条の3第7号)

2 令和3年告示第92号 アマチュア局の無線設備の操作をその操作ができる資格を有する無線従事者以外の者が行う場合の条件の廃止(電波法施行規則第34条の10)

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電波法施行令の一部改正

令和5年3月17日政令第58号

(改正の要旨)

電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和4年法律第63号。以下「改正法」という。)においてコミュニティ放送が定義されたことに伴い、「特定市区町村放送局」が「コミュニティ放送局」に置き換えられた。

(施行期日)

改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和5年4月20日)

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放送法施行令の一部改正

令和5年3月17日政令第57号

(改正の要旨)

電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和4年法律第63号。以下「改正法」という。)においてコミュニティ放送の間接出資規制が廃止されたことに伴い、放送法第175条に基づきコミュニティ放送を行う基幹放送事業者に対して提出を求めることができる資料から、外国人等間接保有議決権割合に関する事項が除かれた。

(施行期日)

改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和5年4月20日)

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