電波法施行規則の一部改正

令和5年3月3日省令第11号

(改正の要旨)

「情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律」(令和4年法律第 39号)に基づき、従来認めている現金等の納付方法に加えて、キャッシュレスによる納付の対象となる歳入等の納付が可能となるよう、「総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則」(令和5年省令第10号)が公布され、当該歳入等については電波利用料である旨規定された。
この規定に伴い、電波法施行規則において所要の規定が整備された。(第51条の11の8~第51条の15、別表第16号関係)

(施行期日)

情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(令和4年法律第39号)附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日(令和5年4月1日)

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情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律の一部施行に伴う関係政令の整理

令和5年3月3日政令第45号

(改正の要旨)

「情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律」(令和4年法律第 39 号)の一部の施行に伴い、所要の規定が整備された。

(施行期日)

令和5年4月1日

〇改正された政令

1 電波法施行令(第13条、第14条関係)

2 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令(第9条関係)

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電波法施行規則等の一部改正

令和5年2月3日省令第5号

(改正の要旨)

気象レーダーによる観測結果を基にした気象予報や災害情報は国民に広く提供され、国民生活の安心と安全の確保に不可欠なものとなっている。特に近年では集中豪雨による河川の氾濫など災害の激甚化に伴い、半径数百km程度の広域な観測を目的とする気象レーダーだけでなく、半径30km程度の特定の地域の交通機関の安全確保や危険回避対策の支援に特化した気象情報等の提供を目的とする小型の気象レーダーについても配備が求められている。
これを踏まえ、9.7GHz帯汎用型気象レーダーの導入に係る制度が整備された。

(施行期日)

公布の日

○改正された省令

1 電波法施行規則(第4条の4関係)
2 無線設備規則(第49条の4の2の2、別表第1号、別表第2号、別表第4号関係)

○改正された告示

令和元年告示第67号(平成17年告示第1232号(無線測位業務を行う無線局の送信設備の参照帯域幅及び帯域外領域とスプリアス領域の境界の周波数を定める件)の一部を改正する件)

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放送法施行規則の一部改正

令和5年1月10日省令第1号

(改正の要旨)

日本放送協会(NHK)の受信料財源インターネット活用業務の経理の整理については、業務ごとの区分を配賦により行う場合、放送法施行規則別表第2号の2に定める配賦基準を用いることとされている。
今般NHKは、外国の邦人における視聴機会を拡大するため、外国の邦人向けの放送や外国の放送事業者への提供に加え、受信料財源インターネット活用業務として、外国の動画配信事業者への提供を実施することとしている。
これを踏まえて、当該提供に係る経理の適切な整理を可能とするため、別表第2号の2に定める配賦基準が改正された。

(施行期日)

公布の日

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電波法の一部改正

令和4年12月9日法律第93号

(改正の要旨)

将来における我が国の経済社会の発展の基盤となる、革新的な情報通信技術の創出を推進するため、国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)に、研究開発に係る基金(情報通信研究開発基金)の設置等を行うこととするため、「国立研究開発法人情報通信研究機構法及び電波法の一部を改正する法律」(令和4年12月9日法律第93号)が公布された。
電波法においては、電波利用料を財源とする電波の有効利用に資する研究開発のための補助金を基金に充てることができる旨を明確化するとともに、基金の残余額その他当該基金の使用状況を、毎年度、調査・公表する旨規定された。(第103条の2、第103条の3関係)

(施行期日)

公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日

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放送法施行規則の一部改正

令和4年9月30日省令第65号

(改正の要旨)

令和4年6月10日に公布された電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和4年法律第63号)は、一部の規定を除き、公布日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされている。
同法の施行に必要となる規定等の整備のうち、日本放送協会による関連事業持株会社への出資の認可等に係る規定及び割増金制度に係る規定の整備等が行われた。

(施行期日)

1 電波法及び放送法の一部を改正する法律の施行の日
2 所要の経過措置が設けられた

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電波法施行規則等の一部改正

令和4年9月30日省令第64号

(改正の要旨)

令和4年6月10日に公布された電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和4年法律第63号)は、一部の規定を除き、公布日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされている。
今般、この施行に向けて関係規定の整備が行われた。

(施行期日)

電波法及び放送法の一部を改正する法律の施行の日(令和4年10月1日)

〇改正された省令

1 電波法施行規則
2 無線局免許手続規則
3 無線局運用規則
4 電波監理審議会議事規則(本改正に伴い、省令の題名が「電波監理審議会規則」に改められた)
5 電波の利用状況の調査等に関する省令(本改正に伴い、省令の題名が「電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令」に改められた)

〇制定された告示

1 令和4年告示第333号 既設電気通信業務用基地局の無線設備の設置場所に係る区域(電波法第27条の12第2項)

2 令和4年告示第334号 電波の特性その他の事項を勘案した周波数の範囲(電波法第26条の2第1項第1号)

〇廃止された告示

平成19年告示第1号 電波の有効利用の程度の評価に関する基本方針(電波法第26条の2)

〇改正された告示

1 昭和28年告示第763号 委託による無線局の周波数の測定に関する手続、測定方法及び手数料等(総務省設置法第4条第1項第64号)

2 平成11年告示第300号 無線設備から発射される電波の算出方法及び測定方法(電波法施行規則第21条の4第2項)

3 平成21年告示第325号 申請又は届出を電子申請等により行う場合において、電磁的記録を送信することにより提出することができない書類等(電波法施行規則第52条の3第1項)

4 平成22年告示第173号 二〇七・五MHz以上二二二MHz以下の周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針(電波法第27条の12第8項)

5 平成23年告示第278号 登録検査等事業者が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法の(登録検査等事業者等規則第17条及び別表第5号第3の3(2))

6 平成30年告示第34号 第四世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針(電波法第27条の12第8項)

7 令和2年告示第126号 重点調査の実施に係る基本的な方針(電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令第6条)

8 令和3年告示第40号 第五世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針(電波法第27条の12第8項)

9 令和4年告示第51号 二・三GHz帯における第五世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針の一部変更(電波法第27条の12第8項)

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電波法施行規則等の一部改正

令和4年9月15日省令第63号

(改正の要旨)

国際海事機関(IMO)の海上安全委員会(MSC)決議が2019年6月14日に採択され、衛星非常用位置指示無線標識(EPIRB)の基準としてAIS機能(船舶自動識別装置)及び新たな変調方式(オフセット四相位相変調方式)等が追加された。
これらを受け、我が国においても新基準を導入するための規定が整備された。

(施行期日)

1 公布の日
2 所要の経過措置が定められた

〇改正された省令

1 電波法施行規則(第2条、第12条、第36条の2、第41条の2の6、別表第5号、別表第6号関係)
2 無線設備規則(第45条の2、第45条の3の3の2、第45条の3の5、別表第1号~別表第3号関係)
3 無線局型式検定規則(別表第1号関係)

〇省令の改正に伴い改正された告示

1 平成17年告示第1225号 衛星非常用位置指示無線標識の技術的条件(無線設備規則第14条第3項、第45条の2第1項第5号、第2項第5号及び第3項第4号並びに別表第3号の13)

2 平成18年告示第607号 設備規則第四十五条の三の五に規定する無線設備の技術的条件(無線設備規則第14条第3項、第45条の3の5第4号及び別表第3号の13)

3 平成19年告示第508号 総務大臣が定める無線設備(無線設備規則別表第2号第4)

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無線設備規則の一部改正

令和4年9月5日省令第60号

(改正の要旨)

従来の 920MHz 帯アクティブ系小電力無線システムの規定では、単位チャネル幅は 200kHzとされており、最大で5チャネルまで束ねて、占有周波数帯幅の許容値1MHz まで利用することが可能であったが、映像伝送や比較的大容量なデータ伝送の需要に対応するため、更なる広帯域化が求められていた。

このような状況を踏まえ、920MHz 帯の小電力無線システムの広帯域化に必要な制度整備が行われた。(第9条の4、第49条の14関係)

(施行期日)

公布の日

〇改正された告示

1 平成元年告示第42号 特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力(電波法施行規則第6条第4項第2号)

2 平成元年告示第49号 特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等(無線設備規則第49条の14)

3 平成18年告示第659号 特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値(無線設備規則別表第2号第28)

4 令和元年告示第263号 電波法第四条の二第七項の規定に基づく同条第二項の同法第三章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準(電波法第4条の2第7項)

5 令和元年告示第264号 電波法施行規則第六条の二の四に規定する総務大臣が別に告示する条件(電波法施行規則第6条の2の4)

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電波法施行規則等の一部改正

令和4年9月2日省令第59号

(改正の要旨)

近年、テレワークやオンラインによるイベント配信等の利用増加に伴うトラヒックの増加が見込まれることから、無線LANシステムの高機能化及び使用周波数の拡大が急務となっている。
また、今後は自動車内での動画配信サービス等の利用が見込まれることから、自動車内における無線LANシステム導入の需要が高まっている。
これを踏まえ、5.2GHz帯自動車内無線LAN及び6GHz帯無線LANの導入並びにその他規定の整備が行われた。

(施行期日)

1 公布の日
2 所要の経過措置が定められた

〇改正された省令

1 電波法施行規則(第6条、第6条の2の4関係)

2 無線設備規則(第14条の2、第49条の20、第49条の20の2、別表第1号~別表第3号関係)

3 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(第2条、別表第1号、別表第2号、様式第7号関係)

〇制定された告示

1 令和4年告示第290号 電波法施行規則第六条第四項第四号(4)の規定に基づく総務大臣が別に告示する条件(電波法施行規則第6条第4項第4号(4))

2 令和4年告示第291号 無線設備規則第四十九条の二十第四号ルの規定に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件(無線設備規則第49条の20第4号ル)

〇改正された告示

1 平成元年告示第108号 電波法施行規則第六条第四項第四号⑶の規定に基づく総務大臣が別に告示する周波数及び場所の一部改正(電波法施行規則第6条第4項第4号(3))

2 令和元年告示第264号 電波法施行規則第六条の二の四に規定する総務大臣が別に告示する条件の一部改正(電波法施行規則第6条の2の4)

3 令和元年告示第31号 総務大臣が別に告示する無線設備の一部改正(無線設備規則第14条の3第1項第2号及び第3号並びに第2項第2号及び第3号)

4 平成19年告示第48号 小電力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件の一部改正(無線設備規則第49条の20第3号ヲ)

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