「刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律」による改正

令和4年6月17日法律第68号

(改正の要旨)

刑法等の一部を改正する法律(令和4年6月17日法律第67号)により、懲役及び禁錮を廃止し拘禁刑を創設する等の規定が定められたことに伴い、関係法律において同様に規定が整備された。

(施行期日)

刑法等の一部を改正する法律(以下「同法」とする。)の施行の日(同法附則第1条本文より、「公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日」)

○改正された法律

1 電波法(第99条の3、第105条~第111条関係)

2 放送法(第31条、第183条、第184条関係)

3 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(第45条、第46条関係)

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電波法及び放送法の一部改正

令和4年6月10日法律第63号

(改正の要旨)

電波の公平かつ能率的な利用を促進するため、以下のとおり制度の見直しが行われた。

1 電波監理審議会の機能強化(電波法及び放送法の一部改正)
2 特定基地局の開設指針の制定に関する制度の整備(電波法の一部改正)
3 電波利用料制度の見直し(電波法の一部改正)

また、近年の放送を取り巻く環境の変化等を踏まえ、以下のとおり制度の見直しが行われた。

1 情報通信分野の外資規制の見直し(放送法及び電波法の一部改正)
2 日本放送協会(NHK)の受信料の適正かつ公平な負担を図るための制度の整備(放送法の一部改正)

その他、所要の改正が行われた。

(施行期日)

1 一部を除き、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日
2 所要の経過措置が定められた

○法律の改正に伴い改正された法律

特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律

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無線局免許手続規則の一部改正

令和4年5月31日省令第40号

(改正の要旨)

Beyond 5Gの研究開発の推進等を図るため、100GHzを超える高い周波数帯における実験試験局の免許手続の簡素化に向けて特定実験試験局制度を活用することとなり、関係規定が整備された。
主な改正の概要は、以下のとおり。

1 特定実験試験局として使用可能な周波数範囲の拡大
Beyond 5Gの研究開発の推進等を図るため、電波の使用状況、実証試験ニーズ、測定環境等を考慮し、102GHzを超え1100GHzまでの周波数帯を、新たに特定実験試験局として使用可能な周波数範囲として拡大された。
なお、100GHz以下における特定実験試験局として使用可能な周波数範囲についても、電波の使用状況等を踏まえ、全般的に見直しが行われた。

2 事前の無線設備の点検による確認における測定器その他の設備の要件の緩和
110GHzを超える電波を使用する特定実験試験局に係る事前の無線設備の点検による確認において、電波法第24条の2第4項第2号に規定する較正又は校正の業務の実施状況等により、較正又は校正を受けた測定器その他の設備を使用した無線設備の点検による確認が困難な場合において、総務大臣が適当と認める測定器その他の設備を使用して無線設備の点検による確認を行うことが可能となるとともに、その測定器その他の設備に係る要件が定められた。

3 登録検査等事業者における無線設備の点検の実施方法の緩和
登録検査等事業者における無線設備の点検において、無線設備の電気的特性の点検に係る不要発射の強度の測定周波数範囲について、電波の使用状況(実用周波数帯域)を踏まえ、当分の間、その測定周波数範囲の上限値を100GHzまでに緩和されることとなった。

(施行期日)

公布の日

○改正された告示

1 昭和51年告示第87号 許可を要しない工事設計の軽微な事項(電波法施行規則別表第1号の3第1の表21の項及び第2の表2の項)

2 平成23年告示第279号 登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法(登録検査等事業者等規則第20条及び別表第7号第3の3(2))

○制定された告示

令和4年告示第181号 電波法施行規則第七条第五号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等(電波法施行規則第7条第5号)

※次の告示は廃止
令和3年告示第183号(電波法施行規則第七条第五号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等)

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電波法施行規則等の一部改正

令和4年5月26日省令第38号

(改正の要旨)

空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムは、電波の送受信により5~10メートルの距離を有線で接続することなく小電力を伝送するものであり、工場内で利用されるセンサ機器への給電等に利用が見込まれている。電源ケーブルの接続や電池の交換を行うことなく、給電が可能となることから、利便性の向上とともに、IoT化社会の推進も期待されている。
今般、当該システムについて、一定の要件を満たす屋内での利用のための技術的条件が定められる等、必要な制度整備が行われた。

(施行期日)

公布の日

○改正された省令

1 電波法施行規則(第6条、第16条、第32条の8の3、第41条の2の6、別表第5号関係)

2 無線設備規則(第3条、第24条、第49条の9、別表第1号~別表第3号関係)

3 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(第2条、別表第1号、別表第2号、様式第7号関係)

○改正された告示

1 昭和61年告示第378号 構内無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力(電波法施行規則第14条)

2 昭和61年告示第381号 構内無線局の申請の単位(無線局免許手続規則第2条第9項)

3 平成16年告示第860号 無線局免許申請書等に添付する無線局事項書の無線局の目的コードの欄及び通信事項コードの欄に記載するためのコード表(無線局免許手続規則別表第2号の3第1)

○制定された告示

1 令和4年告示第163号 無線電力伝送用構内無線局の条件(電波法施行規則第32条の8の3)

2 令和4年告示第164号 構内無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等(無線設備規則第49条の9第1号ニ、第2号イ及びホ、第4号ハ並びに第5号ニ)

※次の告示は廃止
平成20年告示第407号(構内無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等)

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電波法施行規則等の一部改正

令和4年4月27日省令第33号

(改正の要旨)

小型の人工衛星の実用化が比較的容易になったことにより、通信の遅延時間が短い中・低軌道に打ち上げた多数の小型衛星を連携させて一体的に運用する「衛星コンステレーション」を構築し、高速大容量通信など多様なサービスを提供することが可能となった。これを受けて、高度約1200kmの極軌道を利用する衛星コンステレーションによるKu帯非静止衛星通信システムによる新たな通信サービスが開始される予定である。
我が国においても、当該システムの導入に向けて制度の整備が行われた。

(施行期日)

公布の日

○改正された省令

1 電波法施行規則(第15条の2、第15条の3関係)
2 無線局免許手続規則(第15条の2の2、別表第2号の4関係)
3 無線局運用規則(第262条の2~第262条の5関係)
4 無線設備規則(第24条、第49条の23の6、第54条の3、別表第2号、別表第3号関係)
5 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(第2条、別表第1号、別表第2号、様式第7号関係)

○省令の改正に伴い改正された告示

1 平成15年告示第344号 外国の無線局等の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実(無線局免許手続規則第30条の2第2項第6号)

2 平成18年告示第102号 無線局運用規則第二百六十二条の四の表下欄に掲げる海域において同条の規定を適用しない場合(無線局運用規則第262条の4ただし書)

3 平成30年告示第356号 無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)(無線局免許手続規則別表第2号第1から第5まで、別表第2号の2第1から第8まで、別表第2号の3第1及び第2、別表第2号の4並びに別表第3号の5)

○省令の改正に伴い制定された告示

令和4年告示第143号 無線設備規則第二十四条第三十四項及び別表第三号の六十九の無線設備の不要発射の強度の許容値その他の条件(無線設備規則第24条第34項及び別表第3号の69)

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無線局免許手続規則の一部改正

令和4年3月14日省令第14号

(改正の要旨)

変調方式を切り替えて運用することのできる固定局に関して、工事設計書に記載する変調方式を整理するための改正が行われた。(別表第2号の2第3関係)

(施行期日)

公布の日

○省令の改正に伴い制定された告示

令和4年告示第66号 変調方式を切り替えて運用する無線設備の周波数帯及び標準的な変調方式(無線局免許手続規則別表第2号の2第3注7⑸)

○省令の改正に伴い改正された告示

平成30年告示第356号 無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)(無線局免許手続規則別表第2号第1から第5まで、別表第2号の2第1から第8まで、別表第2号の3第1及び第2、別表第2号の4並びに別表第3号の5)

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電波法施行規則等の一部改正

令和4年3月3日省令第11号

(改正の要旨)

5Gをはじめとする高度化された携帯電話等の基地局では、周波数の精度を一定の偏差内に保つ機能等が具備されているものが多くを占める一方で、測定器を接続して電気的特性を測定することが困難であるものが増加している。
このような状況を踏まえ、高度化された携帯電話等の基地局の定期検査において、電気的測定を省略可能とする条件及びその手続に必要な制度の整備が行われた。

(施行期日)

1 一部を除き、令和4年5月1日
2 必要な経過措置が設けられた

○改正された省令

1 電波法施行規則(第43条の6、別表第5号の2、別表第5号の3、別表第5号の8関係)

2 無線局運用規則(第137条の2関係)

3 無線設備規則(第9条の5、第9条の6、第49条の6の9、第49条の6の10、第49条の6の12、第49条の6の13、第49条の29、第49条の29の2関係)

4 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(第6条、第17条、第25条、第33条、別表第2号、様式第5号関係)

○省令の改正に伴い改正された告示

1 平成23年告示第278号 登録検査等事業者が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法(登録検査等事業者等規則第17条及び別表第5号第3の3⑵)

2 平成23年告示第279号 登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法(登録検査等事業者等規則第20条及び別表第7号第3の3⑵)

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無線従事者規則の一部改正

令和4年3月3日省令第10号

(改正の要旨)

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年4月から7月までに実施される予定であった無線従事者国家試験が中止された。
今後、試験の全面的な中止をできる限り防ぎ、受験の機会を安定して提供できるようにするため、無線従事者国家試験の方法として、筆記によるもののほか、CBT(Computer Based Testing)によるものも採れる旨の改正が行われた。

(施行期日)

公布の日

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放送法施行規則及び無線局免許手続規則の一部改正

令和3年12月10日省令第107号

(改正の要旨)

放送法及び電波法に係る外資規制の実効性を確保するため、認定基幹放送事業者及び認定放送持株会社等の外資規制への適合状況の確認に係る規定の整備として、申請書及び添付書類等の様式等が変更された。

(施行期日)

1 公布の日
2 必要な経過措置が設けられた

○改正された省令

1 放送法施行規則(第216条、別表第6の1号~別表第7の3号、別表第20号、別表第21号、別表第21号の3、別表第60号、別表第64号~別表第66号)

2 無線局免許手続規則(別表第1号、別表第2号第1、別表第2号第5、別表第5号、別表第5号の2、別表第8号、別表第8号の2関係)

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放送法施行令の一部改正

令和3年12月10日政令第327号

(改正の要旨)

放送法及び電波法に係る外資規制の実効性を確保するため、認定基幹放送事業者及び認定放送持株会社等の外資規制への適合状況の確認に係る規定として、資料の提出に関する制度が整備された。(第8条関係)

(施行期日)

公布の日

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