無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部改正

令和3年11月29日省令第103号

(改正の要旨)

我が国の携帯電話等移動通信システムの加入数は年々増加しており、今後も増加が見込まれる移動通信トラヒックに対応するためにも、新たな周波数の確保が期待されている一方で、有限な電波資源である周波数のひっ迫度は増しており、新たな周波数割当てにおいては、これまで以上に周波数の効率的利用や、共同利用が不可欠になる。

そのため、既存システムの地理的・時間的な運用状況を考慮した動的な共用(ダイナミック周波数共用)を適用することにより、携帯電話における補完的な周波数利用を見据えた 2.3GHz 帯周波数を利用可能とするための技術的条件等が策定された。

これを踏まえ、2.3GHz 帯周波数における移動通信システムの導入に係る無線設備規則等の一部が改正された。

(施行期日)

1 公布の日
2 必要な経過措置が設けられた

○改正された省令

1 無線設備規則(第14条、第24条、第49条の6の9、第49条の6の10、第49条の6の12、第49条の6の13、第49条の8の2の3、第49条の29、第49条の29の2、別表第2号関係)

2 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(別表第2号関係)

○省令の改正により改正された告示

1 昭和61年告示第395号 陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性(電波法第7条第1項第2号及び第4号)

2 平成24年告示第426号 電波法第六条第八項各号の無線局が使用する電波の周波数(電波法第6条第8項)

3 平成26年告示第338号 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、周波数分割複信方式を用いるもの及び時分割複信方式を用いるもののうち、三・四GHzを超え三・六GHz以下の周波数の電波を送信するものの技術的条件(無線設備規則第49条の6の10第1項第2号ロ及び第3項第2号、別表第2号第12の4⑷オ並びに別表第3号17⑶)

4 平成31年告示第23号 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、時分割複信方式を用いるもの及びローカル5Gの無線局の技術的条件(無線設備規則第49条の6の12第1項第2号ロ、別表第2号第12の6⑵シ及び別表第3号17⑶)

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放送法施行規則の一部改正

令和3年10月22日省令第98号

(改正の要旨)

地方分権に係る「令和元年の地方からの提案等に関する対応方針」(令和元年12月23日閣議決定)において、地方公共団体の要望に基づき、環境省所管法令(他府省との共管法令を含む。以下同じ。)で定められている立入検査に係る身分証明書について、「令和元年の地方からの提案等に関する対応方針、各法令の趣旨・目的に鑑み、様式の規格の統一化等について課題等を整理しながら検討し、令和2年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる」ことが決定された。

加えて、地方公共団体からの提案を受け、環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和3年3月16日環境省令第2号)等が公布され、環境省所管法令に基づく地方公共団体職員が用いる立入検査等に係る全ての身分証明書が統合様式により統合可能とされた。

これを受け、関係行政機関の所管する法令に基づく地方公共団体職員等が用いる立入検査等に係る身分証明書のうち、地方公共団体の意見を踏まえ、統合の効果が見込まれるものについては、今般規定する統合様式により統合可能とすることとなった。
放送法施行規則においては、放送法第145 条第4項の規定に基づく立入検査に係る身分証明書について、所要の規定の整備が行われた。(第171条、別表第52号の2関係)

(施行期日)

公布の日

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無線設備規則の一部を改正する省令及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令の一部改正

令和3年9月1日省令第93号

(改正の要旨)

アナログ方式の周波数を使用する 350MHz 及び 400MHz 帯の簡易無線局(以下、「アナログ簡易無線局」という。)について、高まる電波利用ニーズへの迅速な対応やデジタル方式の無線システムの導入を推進するため、平成20 年8月の周波数割当計画の改正(平成 20 年告示第 463 号)により新たにデジタル方式の簡易無線局の周波数の割当てが行われ、アナログ簡易無線局の周波数の使用期限は令和4年11 月30 日までと規定された。

しかし、新型コロナウイルス感染症による社会経済への影響等により、デジタル方式の簡易無線局等への移行に遅れが生じることが想定されることから、激変緩和措置として、企業等の中期経営計画の期間(3年前後)等を念頭に、アナログ簡易無線局の周波数の使用期限を2年に限り延長(令和4年11月 30 日とする使用期限を令和6年 11 月 30 日に改正)することとなった。

(施行期日)

1 公布の日
2 必要な経過措置が設けられた

〇改正された省令

1 無線設備規則の一部を改正する省令(平成20年省令第96号)(附則関係)

2 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令(平成20年省令第97号)(附則第2条関係)

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電波法施行規則等の一部改正

令和3年8月31日省令第87号

(改正の要旨)

1 マイクロ波帯を用いたUWB 無線システムの屋外利用の周波数帯域拡張に係る制度整備

マイクロ波帯を用いたUWB 無線システムについては、近年、IoT やセンサーネットワークにおける無線通信アプリケーションの多様化が進むとともに、無線デバイスの小型化の技術進展も相まって、UWB 無線システムのモバイルデバイスや自動車等への搭載を想定した高精度測位や物体検知等のアプリケーションへの応用のニーズが高まっている。そのため、UWB 無線システムにおいて、令和元年5月 20 日に 7.587GHz から 8.4GHz の周波数について屋外利用が可能となるよう制度化がなされた。

今般、当該システムの屋外利用の更なる需要増、より高度なシステムや無線標定用途への応用のニーズを踏まえ、当該システムの屋外利用が可能となる周波数帯域の拡張及び無線標定用途での利用に必要な制度整備が行われた。

2 60GHz 帯の周波数の電波を使用する無線設備の多様化等に係る制度整備

60GHz 帯の周波数の電波を使用するFMCW 方式の広帯域センサーは、検知距離を比較的長くできる、距離と速度を同時に検知可能であるといった利点がある反面、センサー同士の干渉が起きやすいことや、無線装置としての消費電力が比較的高いといった欠点がある。
今般、広帯域センサーの更なる用途拡張のため、センサー同士の共存性に優れ、無線装置としての消費電力が比較的低いといった利点のあるパルス変調方式の広帯域センサーの導入に必要な技術的条件について、制度整備が行われた。

また、無線LAN 等の小電力データ通信システムの新たなサービス・アプリケーションに対応するために複数の端末に同時に情報伝送を可能にする同報通信方式の追加、特定小電力無線システムの無線電話におけるキャリアセンス規定の整備、モータースポーツにおける連絡用無線のデジタル用周波数の追加等についても求められていることから、それらに必要な制度整備が行われた。

(施行期日)

1 公布の日
2 必要な経過措置が設けられた

〇改正された省令

1 電波法施行規則(第4条の4関係)
2 無線設備規則(第9条の4、第24条、第49条の14、第49条の20、第49条の27、別表第2号、別表第3号関係)
3 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(第2条、別表第1号、様式第7号関係)

〇改正された告示

1 平成23年告示第507号 構内無線局等の無線設備に指定する周波数の指定周波数帯(無線設備規則別表第1号注34)

2 平成元年告示第42号 特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力(電波法施行規則第6条第4項第2号)

3 平成元年告示第49号 特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等(無線設備規則第49条の14)

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電波法施行規則等の一部改正

令和3年8月20日省令第79号

(改正の要旨)

小型の人工衛星の実用化が比較的容易になったことにより、通信の遅延時間が短い中・低軌道に打ち上げた多数の小型衛星を連携させて一体的に運用する「衛星コンステレーション」を構築し、高速大容量通信など多様なサービスを提供することが可能となった。
これを受けて、高度約500kmの軌道を利用する衛星コンステレーションによるKu帯非静止衛星通信システムによる新たな通信サービスが開始される予定であり、我が国においても当該システムの導入に向けた制度の整備が行われた。

(施行期日)

公布の日

〇改正された省令

1 電波法施行規則(第15条の2、第15条の3、別表第2号の5関係)
2 無線局免許手続規則(別表第2号の4関係)
3 無線局運用規則(第262条の2~第262条の4関係)
4 無線設備規則(第24条、第49条の23~第49条の23の5、第49条の24の4、第54条の3、別表第2号、別表第3号関係)
5 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(第2条、別表第1号、別表第2号、様式第7号関係)

〇省令の改正に伴い改正された告示

1 平成15年告示第344号 外国の無線局等の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実(無線局免許手続規則第31条第2項第5号)

2 平成30年告示第356号 無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)(無線局免許手続規則別表第2号第1から第5まで、別表第2号の2第1から第8まで、別表第2号の3第1及び第2、別表第2号の4並びに別表第3号の5)

3 平成18年告示第102号 無線局運用規則第二百六十二条の二の表下欄に掲げる海域において同条の規定を適用しない場合の一部改正(無線局運用規則第262条の3ただし書)

〇省令の改正に伴い制定された告示

令和3年告示第292号 無線設備規則第二十四条第三十三項及び別表第三号の68において定められている無線設備の不要発射の強度の許容値その他の条件(無線設備規則第24条第33項及び別表第3号の68)

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無線設備規則の一部を改正する省令の一部改正

令和3年8月3日省令第75号

(改正の要旨)

不必要な電波(不要電波)をできる限り低減させることによって、電波利用環境の維持、向上及び電波利用の推進を図るため、2003年(平成15年)の世界無線通信会議(WRC-03)において、無線設備のスプリアス発射の強度の許容値に関する無線通信規則(RR)の改正が行われた。
国内においては、この改正を踏まえ、無線設備のスプリアス発射の強度の許容値に係る技術基準等の関係省令及び関係告示を改正し、平成17年12月1日から新たな許容値(以下「新スプリアス規格」という。)を適用し、経過措置として、令和4年11月30日まで改正前の許容値の適用が可能とされた。
これまでに、国内の約276万局(携帯電話等包括免許を除く。)のうち、約210万局(約8割)は新スプリアス規格への移行が行われているが、新型コロナウイルス感染症による社会経済への影響等により、新スプリアス規格への移行に遅れが生じることが想定されている。
引き続き、新スプリアス規格への移行が継続され、各免許人等へ働きかけが行われる一方、このような社会経済情勢に鑑み「令和4年11月30日」とする経過措置の期限を「当分の間」に改めることとされた。(無線設備規則の一部を改正する省令(平成17年省令第119号)附則第3条、附則第5条関係)

(施行期日)

1 公布の日
2 必要な経過措置が設けられた

〇改正に伴い改正された告示

平成23年告示第279号 登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三(2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法(登録検査等事業者等規則第20条及び別表第7号第3の3(2))

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無線局運用規則の一部改正

令和3年6月30日省令第66号

(改正の要旨)

頻発する自然災害に対応して、災害時における円滑かつ迅速な避難の確保及び災害対策の実施体制の強化を図るため、新たに特定災害対策本部等を規定するなどの災害対策基本法の改正が、令和3年5月20日に施行となった。
無線局運用規則(以下「運用規則」とする。)第129条においては、電波法第74条第1項の規定に基づき、非常の場合の無線通信の送信順位が規定されており、改正前の運用規則においては、非常災害対策本部等間に発受される緊急通報が第7位の順位とされていた。
今般の災害対策基本法の改正趣旨を踏まえ、新たに追加される特定災害対策本部が発受する緊急通報も同順位に含めることが適当であると考えられることから、運用規則の一部を改正することとなった。(第129条、第138条の2関係)

(施行期日)

公布の日

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電波法施行規則等の一部改正

令和3年6月30日省令第65号

(改正の要旨)

広帯域電力線搬送通信設備(広帯域PLC設備)について、工場内等で使用される電力線についても利用を可能とするなど、広帯域PLC設備の高度化を図るための制度整備が行われた。
また、高周波利用設備において、規定に該当する装置を、その特性の範囲内の装置に取り替える場合は、許可を必要とせず届出で可能とするための制度整備が行われた。

(施行期日)

1 公布の日
2 必要な経過措置が設けられた

〇改正された省令

1 電波法施行規則(第44条、第46条の2、別表第6号関係)
2 無線局免許手続規則(別表第9号関係)
3 無線設備規則(第59条、第60条関係)

〇省令の改正に伴い制定された告示

令和3年告示第270号 屋内広帯域電力線搬送通信設備の使用範囲(電波法施行規則第44条第2項第2号(1))

〇省令の改正に伴い改正された告示

1 平成18年告示第520号 伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度の測定方法(電波法施行規則第46条の2第1項第4号の(3)及び無線設備規則第60条第2号の(2))

2 平成14年告示第544号 高周波利用設備の型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等(電波法施行規則第46条第2項及び第46条の3第3項)

3 平成28年告示第70号 一般用非接触電力伝送装置及び電気自動車用非接触電力伝送装置からの電波の強度に対する安全施設の状況(電波法施行規則第46条の2第1項第9号の(1)(九)及び(2)(九)の規定並びに同項第10号の(9))

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無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準等の一部改正

令和3年3月10日省令第17号

(改正の要旨)

1 アマチュア無線の社会貢献活動での活用
被災地の通信確保等において、地域において重要な役割を果たしてきたアマチュア無線の運用実績等を踏まえ、非常災害時等のボランティア活動や国や地方公共団体等の施策で共助を背景とする地域における活動等について、アマチュア無線を身近なくらしの中で活用できるよう定義を明確化し、電波の有効利用及びアマチュア無線の地位向上を図るとともに、地域社会に貢献できるようにする制度改正された。

2 小中学生のアマチュア無線の体験機会の拡大
令和2年4月にアマチュア無線体験局が制度化されたが、さらにワイヤレスIoT人材の裾野を広げるため、無資格の小中学生が家庭等や学校において、有資格者の指揮・立会いの下、電波の利活用の可能性や楽しさを身近なくらしの中で体験できるように制度改正された。

(施行期日)

公布の日

〇改正された省令

1 無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準(第2条関係)

2 電波法施行規則(第3条、第4条、第34条の10関係)

3 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則(第3条関係)

〇省令の改正に伴い制定された告示

1 令和3年告示第91号 総務大臣が別に告示する業務(電波法施行規則第3条第1項第15号)

2 令和3年告示第92号 アマチュア局の無線設備の操作をその操作ができる資格を有する無線従事者以外の者が行う場合の条件(電波法施行規則第34条の10)
※次の告示は廃止
・平成14年告示第154号(臨時に開設するアマチュア局の無線設備の操作を行う場合の条件)
・令和2年告示第151号(電波法施行規則の規定により臨時に開設するアマチュア局の無線設備の操作を行う場合の条件)

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電波法施行規則等の一部改正

令和3年3月2日省令第15号

(改正の要旨)

非静止衛星を利用した衛星コンステレーションによるL帯を用いた既存の移動衛星通信システムについて、既存の衛星オペレータによる現行衛星の高度化及び航空機の安全通信等への活用が計画されている。
また、船舶の遭難通信等を行うGMDSS(Global Maritime Distress and Safety System:世界海洋遭難安全システム)として、同システムが国際海事機関(IMO)において承認され、2019年世界無線通信会議(WRC-19)において、その周波数が特定されている。
これらを受け、同システムのうち、船舶及び航空機の安全通信等の高度化システムの導入に向けて制度整備が行われた。

(施行期日)

公布の日

〇改正された省令

1 電波法施行規則(第12条、第28条、第28条の2、第28条の5、第32条の10、第34条の12、第36条の2、別図第2号、別図第8号関係)

2 無線局免許手続規則(別表第2号第2、別表第2号第3、別表第2号の2第5、別表第2号の2第6、別表第2号の4関係)

3 無線局運用規則(第6条、第42条、第43条、第43条の2、第44条の2、第82条の3、第146条関係)

4 無線設備規則(第24条、第38条、第38条の3、第40条の4、第45条の22、別表第1号、別表第2号関係)

5 無線機器型式検定規則(別表第1号、別表第2号、別表第7号、別表第8号関係)

〇省令の改正に伴い改正された告示

1 昭和55年告示第329号 船舶に設置する無線航行のためのレーダーで無線設備規則の規定を適用することが困難又は不合理であるもの及びその技術的条件(無線設備規則第48条第3項)

2 昭和61年告示第221号 型式検定に合格したものであることを要しない無線設備の機器(電波法施行規則第11条の5第2号)

3 平成2年告示第281号 船舶局無線従事者証明に係る訓練要領(無線従事者規則第61条第5号)

4 平成3年告示第46号 航空局、航空地球局及び航空機地球局の聴守電波の周波数(無線局運用規則第146条第1項等)

5 平成4年告示第61号 船舶の入港中に定期に行う義務船舶局等の無線設備の点検の方法(電波法施行規則第28条の5第4項)

6 平成4年告示第69号 義務船舶局等の遭難通信の通信方法に関する事項(電波法施行規則第28条の3)

7 平成4年告示第73号 電波法第三十五条第三号の措置をとることとした義務船舶局等に備え付けなければならない計器及び予備品(電波法施行規則第28条の5第7項)

8 平成4年告示第91号 電波法施行規則第二十八条の五第一項の機器を備えることが困難又は不合理である場合の予備設備の機器(電波法施行規則第28条の5第3項)

9 平成5年告示第302号 常時聴守をしなければならない船舶地球局及び海岸地球局並びに当該船舶地球局及び海岸地球局が聴守しなければならない周波数(無線局運用規則第42条第2号及び第43条の2第2項)

10 平成5年告示第553号 無線従事者養成課程の実施要領(無線従事者規則第21条第1項第5号)

11 平成11年告示第246号 無線機器の型式検定に係る試験の方法等(無線機器型式検定規則第4条第1項ただし書)

12 平成16年告示第287号 無線従事者でなければ行ってはならない無線設備の操作(電波法施行規則第34条の2第4号)

13 平成17年告示第1228号 宇宙無線通信を行う無線局(インマルサット船舶地球局、インマルサット携帯移動地球局及び航空機地球局(一、六二六・二MHzを超え一、六六〇・五MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)を除く。)の送信設備のスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値(無線設備規則別表第3号の40)

14 平成18年告示第600号 小型船舶等の義務船舶局が備えなければならない無線設備の機器に代えることができる機器(電波法施行規則第28条第10項)

15 平成21年告示第471号 小規模な船舶局に使用する無線設備として総務大臣が別に告示する無線設備(電波法施行規則第34条の6第1号)

16 平成23年告示第278号 登録検査等事業者が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法(登録検査等事業者等規則第17条及び別表第5号第3の3(2))

17 平成23年告示第279号 登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三(2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法(登録検査等事業者等規則第20条及び別表第7号第3の3(2))

18 平成30年告示第355号 再免許の申請を免許の有効期間満了前一箇月以上六箇月を超えない期間に行うことができる無線局(無線局免許手続規則第18条第2項)

19 平成30年告示第356号 無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)(無線局免許手続規則別表第2号第1から第5まで、別表第2号の2第1から第8まで、別表第2号の3第1及び第2、別表第2号の4並びに別表第3号の5)

〇省令の改正に伴い制定された告示

1 令和3年告示第78号 航空機地球局の運用義務時間がその航空機の航行中常時となる区域(無線局運用規則第143条第2項第1号)
※平成16年告示第286号は廃止

2 令和3年告示第79号 船舶地球局等の無線設備の技術的条件(無線設備規則第14条第3項、第40条の4第2項第4号、第3項第4号、第4項第4号、第5項第4号及び第6項並びに別表第1号注33)
※平成17年告示第1227号は廃止

3 令和3年告示第80号 航空機地球局の無線設備の技術的条件(無線設備規則第45条の22第3号)

4 令和3年告示第81号 電波法施行規則第十二条第六項第二号に規定する船舶地球局のうち一、六二一・三五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数の電波を使用するもの及び電波法第三十三条の規定により義務船舶局に備える一、六二一・三五MHzから一、六二六・五MHzまでを受信する高機能グループ呼出受信機に使用する空中線の設置位置の条件(無線設備規則第38条第4項)

5 船舶地球局等の無線設備の機器の構造及び性能の条件並びに機械的及び電気的条件(無線機器型式検定規則別表第1号及び別表第2号)
※平成7年郵政省告示第657号は廃止

〇省令の改正に伴い廃止された告示

平成4年告示第107号 インマルサット高機能グループ呼出し受信の機能を同時に使用できる無線設備に相当するインマルサット船舶地球局の無線設備

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