令和3年3月1日省令第14号
(改正の要旨)
放送債券にかかる社債管理補助者(放送債券管理補助者)に関して、諸規定の整備が行われた。
(施行期日)
公布の日
放送債券にかかる社債管理補助者(放送債券管理補助者)に関して、諸規定の整備が行われた。
公布の日
会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和元年法律第71号)の施行に伴い、日本放送協会(NHK)が発行する放送債券について規定が整備された。
会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)の施行の日(令和3年3月1日)
令和2年4月に第5世代移動通信システム(5G)の導入のための特定基地局の開設計画の認定が行われ、同年8月に第4世代移動通信システム(4G)等で使用されている周波数帯に5Gを導入するための制度整備が行われるなど、5Gの早期導入に向けた取組が行われた。また、5G普及の促進を希望する者から、5Gの利用に対する多くのニーズが示されている。
以上のような背景を踏まえ、5G普及のための周波数の割当てに関する開設指針の作成が行われることとなり、これに伴う関係規定の整備が行われた。(第9条の2関係)
公布の日
1 令和3年告示第40号 第五世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針(電波法第27条の12第1項)
2 令和3年告示第42号 総務大臣が別に告示する開設計画の認定の有効期間(電波法施行規則第9条の2ただし書)
平成30年告示第34号 第四世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針(電波法第27条の12第3項)
電波法施行規則において、電波利用料の納付を督促する督促状の様式を定めており、当該様式では、歳入徴収官の押印欄を設けている。
会計手続の制度官庁である財務省において、同省所管の財政会計法令に規定されている書面・押印・対面の手続について見直しを行った結果、督促状の歳入徴収官印の押印が廃止されることとなったため、この改正を踏まえ、電波法施行規則で定める督促状の歳入徴収官印の押印も廃止することとなった。
令和3年1月1日
令和2年12月25日省令第127号
Beyond 5Gに向けた技術開発を促進するため、以下のとおり実験等無線局免許の取得・変更手続を緩和することとされた。
1 適合表示無線設備を用いて開設する実験試験局(宇宙無線通信を行うものを除く。)について、簡易な免許手続(予備免許及び検査の省略)を適用すること。
2 実験試験局の技術基準について、空中線電力の許容偏差の下限値を撤廃すること。
3 実験試験局(宇宙無線通信を行うものを除く。)に係る登録検査等事業者が行う点検において、点検項目のうち、総合試験の点検項目の省略を可能とすること。
4 特定実験試験局の使用する周波数について、ミリ波帯以上の周波数を拡大すること。
公布の日
1 電波法施行規則(第4条の4、第33条関係)
2 無線局免許手続規則(第15条の4、別表第2号の2第2関係)
3 無線設備規則(第14条、別表第1号、別表第3号関係)
1 平成23年告示第278号 登録検査等事業者が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法(登録検査等事業者等規則第17条及び別表第5号第3の3(2))
2 平成23年告示第279号 登録検査等事業者が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法(登録検査等事業者等規則第20条及び別表第7号第3の3(2))
3 令和2年告示第180号 電波法施行規則第七条第五号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等(電波法施行規則第7条第5号)
ローカル5Gについて、4.6-4.9GHz及び28.3-29.1GHzへの周波数拡張等を行うため、関係規定の整備が行われた。
1 公布の日
2 必要な経過措置が設けられた。
1 電波法施行規則(第15条の3関係)
2 無線局免許手続規則(第2条の2、第2条の3、別表第2号第2関係)
3 無線設備規則(第3条、第14条の2、第24条、第49条の6の9、第49条の6の10、第49条の6の12、第49条の6の13、第49条の8の2の3、第49条の29、第49条の29の2、別表第1号関係)
4 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(別表第2号関係)
1 昭和51年告示第87号 許可を要しない工事設計の軽微な事項(電波法施行規則別表第1号の3の第1の表21の項及び第2の表2の項)
2 平成15年告示第344号 外国の無線局の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実(無線局免許手続規則第30条の2第2項第6号)
3 平成24年告示第426号 電波法第六条第七項各号の無線局が使用する電波の周波数(電波法第6条第8項)
4 平成24年告示第435号 広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件(無線設備規則第49条の28第1項第2号ロ及び第7項、第49条の29第1項第2号ロ及びハ並びに第7項、第49条の29の2第1項第2号ロ並びに別表第3号45)
5 平成29年告示第294号 時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局又はPHSの無線局に使用する無線設備の技術的条件等(無線設備規則第49条の8の2第2項第2号ただし書、第49条の8の2の2第2項ただし書、第49条の8の2の3第1項第1号ハ)
6 平成30年告示第356号 無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)(無線局免許手続規則別表第2号第1から第5まで、別表第2号の2第1から第8まで、別表第2号の3第1及び第2、別表第2号の4並びに別表第3号の5)
7 平成31年告示第23号 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、時分割複信方式を用いるもの及びローカル5Gの無線局の技術的条件(無線設備規則第49条の6の12第1項第2号ロ及び第2項第2号ロ、別表第2号第12の6⑵コ及び第12の6⑶オ並びに別表第3号第17⑶)
8 令和元年告示第298号 キャリアアグリゲーション技術を用いて行ってはならない通信(無線設備規則第49条の6の9第1項第1号ヘ、第49条の6の10第1項第1号ヘ、第49条の6の12第2項第1号ヘ及び第49条の29第1項第1号ホ)
近年のインターネットショッピングの発展等により、技術基準に適合しない無線設備の流通が拡大し、適正に運用されている無線局等の通信に重大な悪影響が及ぶおそれが高まっている。
このような背景を踏まえ、技術基準に適合しない無線機器の流通抑止の実効性を高めるため、電波法の一部を改正する法律(令和2年法律第23号。以下「改正法」という。)により、無線設備の製造・輸入・販売業者に対する勧告・命令の発動要件が緩和された。
改正された電波法第102条の11第4項において「適正な運用の確保が必要な無線局」を省令で定めるとされていることから、改正法の施行に合わせ電波法施行規則の一部が改正された。(第51条の2、第51条の2の2関係)
改正法の施行の日(令和2年12月15日)
無線従事者が常に最新の知識や技術の習得に努めることに関する規定が、新規に追加された。
公布の日
携帯電話をドローン等に搭載して上空から電波発射をした場合、本来見通し外であり電波が届くことのなかった、遠方の同じ周波数を使用する携帯電話基地局に対して電波が届くこととなり、混信が生じる恐れがあります。そのため、携帯電話の上空利用については、個別に実用化試験局免許を取得したものに限り運用が認められていた。
実用化試験局制度の導入により、携帯電話をドローン等の制御やデータ伝送等に用いることができるようになったものの、実用化試験局制度ではドローン等に搭載される携帯電話毎に申請手続きを経て免許を取得する必要があり、ドローン等利用希望者が携帯事業者に利用希望の意思を示してから実際に利用可能になるまでに、事前準備も含めて通算2か月ほどの時間を要していることから、昨今のドローン等の利用拡大に伴い、手続きの簡素化や運用開始までの期間の短縮が求められていた。
これを踏まえ、4G方式の携帯電話をドローン等に搭載して高度150m未満の上空で使用できるよう必要な制度整備が行われた。(別表第2号の4関係)
公布の日
2017年に1.9GHz帯の免許不要のデジタルコードレス電話の無線局として、TD-LTE方式(5MHzシステム又は1.4MHzシステム)が制度化され、その後、広く普及している携帯電話端末を子機として使用可能な5MHzシステムについて、実機を用いたトライアルの実施など、商用サービス開始に向けた取組が加速化している。
一方で、5MHzシステムで使用可能な周波数は1キャリアしかないため、自営PHS方式と近接した場所においては、キャリアセンスにより自営PHS方式の制御キャリアを検出し、親機が停波する可能性がある等の運用上の懸念が生じているため、複数波運用による可用性の確保とIPマルチメディアサービスでの利用拡大のため、使用可能な周波数の拡張が求められている。
このため、1.9GHz帯TD-LTE方式の周波数拡張等に係る関係規定の整備が行われた。
公布の日
1 電波法施行規則(第6条、第6条の2の4関係)
2 無線設備規則(第9条の4、第14条、第49条の8の2の2、第49条の8の2の3、別表第2号、別表第3号関係)
1 平成元年告示第49号 特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等(無線設備規則第49条の14)
2 平成24年告示第427号 デジタルコードレス電話の無線局及びPHSの陸上移動局が使用する電波の型式及び用途並びにPHSの陸上移動局が使用できない電波の周波数(電波法施行規則第6条第4項第5号)
3 平成29年告示第294号 時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局又はPHSの無線局に使用する無線設備の技術的条件(無線設備規則第49条の8の2第2項第2号ただし書、第49条の8の2の2第2項ただし書、第49条の8の2の3第1項第1号ハ)
4 平成元年告示第263号 電波法第四条の二第七項の規定に基づく同条第二項の同法第三章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準(電波法第4条の2第7項)
5 令和元年告示第264号 電波法施行規則第六条の二の四に規定する総務大臣が別に告示する条件(電波法施行規則第6条の2の4)