電波法施行規則の一部改正

令和2年12月1日省令第109号

(改正の要旨)

電波法の一部を改正する法律(令和2年法律第23号)により、電波有効利用促進センターの業務として、他の無線局と周波数を共用する無線局を当該他の無線局に妨害を与えずに運用するために必要な事項について照会に応ずる業務が追加された。
この改正に伴い、関係規定の整備が行われた。(第51条の7関係)

(施行期日)

令和3年4月1日

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無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部改正

令和2年11月30日省令第108号

(改正の要旨)

非静止衛星を利用した衛星コンステレーションによるL帯を用いた既存の移動衛星通信システムについては、既存の衛星オペレータによる現行衛星の高度化が計画され、通信速度の高速化が期待されるとともに、航空機の安全通信等への活用が計画されており、早期の国内導入が期待されている。

これを受け、当該システムのうち、通信速度の高速化等の高度化システムの導入に向けた制度整備が行われた。

(施行期日)

公布の日

○改正された省令

1 無線設備規則(第24条、第49条の23、別表第1号、別表第2号関係)

2 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(別表第1号関係)

○省令の改正に伴い改正された告示

1 平成16年告示第88号 特性試験の試験方法(特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則別表第1号1(3))

2 平成17年告示第1228号 宇宙無線通信を行う無線局(インマルサット船舶地球局、インマルサット携帯移動地球局及び航空機地球局(一、六二六・五MHzを超え一、六六〇・五MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)を除く。)の送信設備のスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値(無線設備規則別表第3号の40)

○省令の改正に伴い制定された告示

令和2年告示第367号 非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無線設備で一、六一八・二五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数の電波を送信するものの技術的条件(無線設備規則第24条第9項及び第49条の23第2号ハ)

注 平成9年告示第659号は廃止

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電波法施行規則等の一部改正

令和2年11月19日省令第105号

(改正の要旨)

電波法施行規則等において規定されている、各申請等の様式については押印欄等が設けられているが、検討の結果、押印等を求める意味合いが大きいとはいえないことから、押印等を廃止するための所要の改正が行われた。

(施行期日)

令和2年12月1日

○改正された省令

1 電波法施行規則
2 無線局免許手続規則
3 無線機器型式検定規則
4 電波法による伝搬障害の防止に関する規則
5 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則
6 無線従事者規則
7 登録検査等事業者等規則
8 登録修理業者規則

○改正された告示

1 昭和28年告示第763号 委託による無線局の周波数の測定に関する手続、測定方法及び手数料等(総務省設置法第4条第64号)

2 平成5年告示第326号 外国において電波法第四十条第一項第五号に掲げる資格に相当する資格、当該資格を有する者が行うことのできる無線設備の操作の範囲及び当該資格によりアマチュア局の無線設備の操作を行おうとする場合の条件(電波法施行規則第34条の8及び第34条の9)

3 平成7年告示第183号 免許人以外の者が行う無線局の運用を、当該免許人がする無線局の運用とする場合(電波法施行規則第5条の2)

4 平成14年告示第544号 高周波利用設備の型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等(電波法施行規則第46条第2項及び第46条の3第3項)

5 平成18年告示第45号 技術操作を管理する者を届け出る場合の手続(電波法施行規則第33条第7号)

6 平成18年告示第373号 学校の教育課程に開設している無線通信に関する科目の確認、変更、取消し及び廃止の手続(無線従事者規則第31条第2項)

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放送法施行規則及び一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令の一部改正

令和2年11月19日省令第102号

(改正の要旨)

放送法施行規則及び一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令において規定されている、各申請等の様式については押印欄等が設けられているが、検討の結果、押印等を求める意味合いが大きいとはいえないことから、押印等を廃止するための所要の改正が行われた。

(施行期日)

令和2年12月1日

○改正された省令

1 放送法施行規則
2 一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令

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無線設備規則の一部改正

令和2年11月5日省令第100号

(改正の要旨)

国際民間航空機関(ICAO)において国際民間航空条約(ICAO条約)第10附属書の改訂が行われたことに伴い、その内容を国内の技術的条件に反映させるため、関係省令等の一部改正が行われた。(別図第9号関係)

(施行期日)

公布の日

○省令の改正に伴い改正された告示

昭和45年告示第341号 航空移動業務の無線電話局の選択呼出装置の技術的条件(無線設備規則第9条の2第2項)

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無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部改正

令和2年10月30日省令第99号

(改正の要旨)

920MHz帯アクティブ系小電力無線システムにおいては、リモコン等で用いられる1mW以下の特定小電力無線局を除き、周波数共用方式としてキャリアセンス機能を要することとされていた。
一方、携帯電話回線が使用できない場合の省電力型の緊急用の通信システムなど新たな利用ニーズへの対応、諸外国の同種の無線システムとの調和及び製造コストの低減等の観点から、キャリアセンス機能を要しないシステムの技術基準の整備が求められていた。
このため、キャリアセンスを要しない920MHz帯アクティブ系小電力無線システムの導入に係る関係制度の整備が行われた。

(施行期日)

公布の日

○改正された省令

1 無線設備規則(第49条の14関係)

2 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(第2条関係)

○省令の改正に伴い改正された告示

1 平成元年告示第42号 特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力(電波法施行規則第6条第4項第2号)

2 令和元年告示第264号 電波法施行規則第六条の二の四に規定する総務大臣が別に告示する条件(電波法施行規則第6条の2の4)

3 平成元年告示第49号 特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等(無線設備規則第49条の14)

4 令和元年告示第31号 総務大臣が別に告示する無線設備(無線設備規則第14条の2第1項第2号及び第3号並びに第2項第2号及び第3号)

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無線従事者規則の一部改正(電気通信主任技術者規則等の一部を改正する省令第3条による改正)

令和2年9月7日省令第85号

(改正の要旨)

電気通信主任技術者規則等の一部を改正する省令(令和2年9月7日省令第85号。以下この記事において「改正省令」という。)第2条による工事担任者規則の一部改正により、工事担任者について、現行の7つの資格区分のうちAI第二種及びDD第二種を廃止し、残りの5つの区分は分かりやすい名称へ変更が行われることとなった(例えば、「AI第一種」 は「第一級アナログ通信」へ、「DD第一種」は「第一級デジタル通信」へ、「AI・DD総合種」は「総合通信」へそれぞれ名称を変更)。
これに伴い、改正省令第3条により、無線従事者規則について規定の整備が行われた。(別表第3号関係)

(施行期日)

令和3年4月1日

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無線局免許手続規則の一部改正

令和2年8月27日省令第79号

(改正の要旨)

電波法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年8月27日省令第78号)等により、4G周波数への5G導入が可能となった。
現在開設計画の認定期間中である平成23年総務省告示第513号(3.9世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針を定める件)及び平成30年総務省告示第34号(第4世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針を定める件)は、4G基地局の開設を想定していることから、4G周波数へ5Gを導入する場合における開設計画の変更等のために必要な制度整備が行われた。
(別表第2号第2、別表第2号の4、別表第11号関係)

(施行期日)

公布の日

〇省令の改正に伴い改正された告示

1 平成23年告示第513号 三・九世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針(電波法第27条の12)

2 平成30年告示第34号 第四世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針(電波法第27条の12)

 

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電波法施行規則等の一部改正

令和2年8月27日省令第78号

(改正の要旨)

第4世代移動通信システム(4G)や広帯域移動無線アクセスシステム(BWA)では、平成31年4月に割り当てられた第5世代移動通信システム(5G)よりも低い周波数が使用されており、モビリティの確保等に向けて広域な5Gエリアを構築するためにも、これらの周波数を5Gや、5Gと互換性のあるBWAとしても利用したいというニーズが高まっている。
これを踏まえ、4Gで使用されている周波数帯への5Gの導入及び5Gと互換性のあるBWA方式の導入を可能とするための技術的条件等、4G及びBWAの高度化にかかる制度整備が行われた。

(施行期日)

公布の日

〇改正された省令

1 電波法施行規則(第6条の4、第15条の3関係)

2 無線局免許手続規則(別表第2号第2関係)

3 無線設備規則(第3条、第14条、第24条、第49条の6の9、第49条の6の10、第49条の6の12、第49条の6の13、第49条の29、第49条の29の2、第57条の3、別表第1号、別表第2号、別表第3号関係)

4 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(第2条、別表第1号、別表第2号、様式第7号関係)

〇省令の改正に伴い改正された告示

1 昭和61年告示第395号 陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性(電波法第7条第1項第2号及び第4号)

2 平成5年告示第407号 工事設計書の記載の一部を省略することができる適合表示無線設備(無線局免許手続規則第15条の3第4項)

3 平成15年告示第344号 外国の無線局の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実(無線局免許手続規則第30条の2第2項第6号)

4 平成23年告示第278号 登録検査等事業者等規則第十七条及び別表第五号第三の三(2)の規定に基づく登録検査等事業者が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法(登録検査等事業者等規則第17条及び別表第5号第3の3(2))

5 平成23年告示第279号 登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三(2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法(登録検査等事業者等規則第20条及び別表第7号第3の3(2))

6 平成24年告示第435号 広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件(無線設備規則第49条の28第1項第2号ロ及び第7項、第49条の29第1項第2号ロ及びハ並びに第7項、第49条の29の2第1項第2号ロ並びに別表第3号45)

7 平成30年告示第356号 無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)(無線局免許手続規則別表第2号第1から第5まで、別表第2号の2第1から第8まで、別表第2号の3第1及び第2、別表第2号の4並びに別表第3号の5)

8 平成31年告示第23号 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、時分割複信方式を用いるもの及びローカル5Gの無線局の技術的条件(無線設備規則第49条の6の12第1項第2号ロ及び第2項第2号ロ、別表第2号第12の6(2)コ及び第12の6(3)オ並びに別表第3号第17(3))

〇省令の改正に伴い制定された告示

令和2年告示第251号 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、周波数分割複信方式を用いるものの技術的条件(無線設備規則第49条の6の13第1項第2号ロ、別表第2号第12の6(4)オ及び別表第3号17(3))

 

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放送法施行規則の一部改正

令和2年8月12日省令第75号

(改正の要旨)

認定基幹放送事業者、登録一般放送事業者等は、放送の安全信頼性を確保する観点から、設備に起因する放送停止事故の発生状況の定期的な報告を行うこととなっている。
当該報告について、各放送事業者の負担軽減と手続の簡素合理化を図るため、次のとおり改正された。(第127条、別表第28号、別表第29号、別表第30号、別表第48号、別表第49号関係)

1 認定基幹放送事業者、特定地上基幹放送事業者及び基幹放送局提供事業者からの報告頻度を「半年ごと」から「1年ごと」に緩和する。

2 各設備の状況報告書について、電子メールでの提出も可能とする。

(施行期日)

公布の日から施行し、報告期限が令和3年4月1日以降である報告から適用。

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