無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準等の一部改正

令和2年7月31日省令第71号

(改正の要旨)

現在、家電等の電子機器では、カメラや赤外線、LEDライトを用いたセンサーが一般的に利用されているが、より検知精度の高い、電波を用いたセンサーシステムのニーズが高まっている。このような状況を踏まえ、2.4GHz帯の小電力データ通信システムの技術仕様をベースとしたセンシングシステム導入のための関係規定が整備された。

(施行期日)

公布の日

○改正された省令

1 無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準(第7条の3関係)
2 電波法施行規則(第6条、第51条の9の6関係)
3 無線局免許手続規則(第15条の2の2関係)
4 無線設備規則(第9条の4、第49条の20関係)

○省令の改正に伴い制定された告示

令和2年告示第228号 電波法施行規則第六条第四項第四号(1)に規定する総務大臣が別に告示する条件(電波法施行規則第6条第4項第4号(1))

 

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無線設備規則の一部改正

令和2年7月27日省令第68号

(改正の要旨)

VHF帯加入者系無線システムは、有線設備敷設困難や携帯電話サービス提供エリア外となるようなルーラルエリア等において、加入電話サービス等の提供に有効活用されている。現行システムはアナログ方式が使用されているため、今後効率的な周波数利用の観点からデジタル化などシステムの高度化が望まれている。
このような背景を踏まえ、VHF帯加入者系無線システムの高度化を行うための関係規定が整備された。(第49条の24の5、第49条の25、別表第1号、別表第2号、別表第3号関係)

(施行期日)

公布の日

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無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準等の一部改正

令和2年6月22日省令第61号

(改正の要旨)

1 携帯電話等抑止装置の実用局化
コンサートホールなどでの携帯電話等の着信音による迷惑を防止するため平成10年から実験試験局として導入されている「携帯電話等抑止装置」の実用局化を行うとともに、開設の条件及び利用者に対する周知等運用ルールに関する規定が整備された。

2 自然災害時等における基地局及び陸上移動中継局の置局範囲の拡大
自然災害時等により携帯電話等の基盤に損害が生じ、広範囲において通信が不能となった場合の復旧の方策として、自動船位保持機能を有する船舶又は係留ドローンに搭載する基地局及び陸上移動中継局の臨時的な開設・運用を認めるための関係規定が整備された。

(施行期日)

公布の日

○改正された省令

1 無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準(第3条、第7条の2、第7条の3、第10条関係)
2 電波法施行規則(第8条、第10条の2、第41条の2の6関係)
3 無線局免許手続規則(第24条関係)
4 無線局運用規則(第140条、第140条の2関係)
5 無線設備規則(第54条の4、別表第3号関係)

○省令の改正に伴い改正された告示

1 昭和35年告示第1017号 時計、業務書類等の備付けを省略できる無線局及び省略できるものの範囲並びにその備付け場所の特例又は共用できる場合(電波法施行規則第38条の2及び第38条の3)

2 平成2年告示第240号 無線従事者の資格を要しない簡易な操作(電波法施行規則第33条)

3 平成16年告示第860号 無線局免許申請書等に添付する無線局事項書の無線局の目的コードの欄及び通信事項コードの欄に記載するためのコード表(無線局免許手続規則別表第2号第1から第6まで、別表第2号の3第1及び別表第2号の3第3)

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放送法施行規則の一部改正

令和2年4月28日省令第44号

(改正の要旨)

日本放送協会の経営委員会が、新型コロナウイルス感染症に起因する事情により、受信料免除の基準等の変更(受信契約者の負担を軽減するためのものに限る。)を議決しようとする場合であって、公益上、緊急に議決する必要があるため、放送法施行規則第18条第2項に規定する手続を実施することが困難である場合には、当該手続を要しないこととするための規定が整備された。

(施行期日)

公布の日

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電波法の一部改正

令和2年4月24日法律第23号

(改正の要旨)

電波の有効利用を促進するため、以下の措置を講ずる規定が整備された。

1 電波有効利用促進センターの業務の追加

電波有効利用促進センターの業務として、他の無線局と周波数を共用する無線局を当該他の無線局に妨害を与えずに運用するために必要な事項について照会に応ずる業務を追加する。

2 特定基地局開設料に関する制度の対象となる特定基地局の追加

特定基地局開設料に関する制度の対象として、移動受信用地上基幹放送をする特定基地局を追加する。

3 技術基準に適合しない無線設備に関する勧告等に関する制度の整備

技術基準に適合しない無線設備(不適合設備)が他の無線局の運用を著しく阻害するような妨害を与えた場合に加え、不適合設備を使用する無線局が開設されたならば、他の無線局の運用を著しく阻害するような妨害を与えるおそれがあると認める場合は、無線設備の製造業者、輸入業者又は販売業者に対して必要な措置を勧告できるようにする。

4 衛星基幹放送の受信環境の整備に関する電波利用料の使途の特例に係る期限の延長

衛星基幹放送の受信環境の整備に関する電波利用料の使途の特例について、平成32年(令和2年)3月31日までとされている期限を令和4年3月31日まで延長する。

(施行期日)

一部を除き、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日

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特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部改正

令和2年4月22日省令第43号

(改正の要旨)

登録証明機関における技術基準適合証明等の審査の申込を行う際、申込範囲以外の電波発射をしないことについて申込者が明確に示すことを内容とする規定が整備された。(別表第1号、別表第2号関係)

(施行期日)

公布の日

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無線局免許手続規則の一部改正

令和2年4月21日省令第42号

(改正の要旨)

アマチュア局の送信装置の外部入力端子に附属装置を接続した運用に係る免許手続の簡素化等を行うため、関係規定が整備された。

(施行期日)

公布の日

○改正された省令

無線局免許手続規則(別表第2号の3第3関係)

○改正された告示

昭和51年告示第87号 電波法施行規則の規定により許可を要しない工事設計の軽微な事項(電波法施行規則別表第1号の3第1の表21の項及び第2の表2の項)

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電波法施行規則等の一部改正

令和2年4月17日省令第41号

(改正の要旨)

航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行う航空機地球局について、2017年にインマルサットの第4世代システムである「インマルサットBGAN型(Swift Broadband)」(これまで国内では携帯移動地球局としてのみ利用可能)の利用が国際民間航空機関(ICAO)において承認され、インマルサットSwiftBroadband-Safetyとして海外では既に利用されている。
今般、我が国においても当該システムの導入に向けて、関係規定が整備された。

(施行期日)

公布の日

○改正された省令

1 電波法施行規則(第4条の4関係)
2 無線局運用規則(第146条関係)
3 無線設備規則(第24条、第45条の20、別表第1号、別表第2号、別表第3号、別図第1号、別図第4号の9関係)

○省令の改正に伴い改正された告示

1 平成5年告示第302号 常時聴守をしなければならない船舶地球局及び海岸地球局並びに当該船舶地球局及び海岸地球局が聴守しなければならない周波数(無線局運用規則第42条第2号及び第43条の2第2項)

2 平成15年告示第344号 外国の無線局の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実(無線局免許手続規則第31条第2項第5号)

○省令の改正に伴い制定された告示

令和2年告示第143号 航空機地球局の無線設備の技術的条件(無線設備規則第24条第28項及び第45条の20第3項第3号)

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電波法施行規則等の一部改正

令和2年4月15日省令第38号

(改正の要旨)

現行において不公表とされている公共業務用無線局等の免許状記載事項等について、免許人等の名称など五つの記載事項を公表し、各事項に応じて、免許人等の業務への影響に配慮した公表内容とするため、関係規定の整備が行われた。

(施行期日)

公布の日

○改正された省令

1 電波法施行規則(第11条、第11条の2、第11条の2の3、別表第2号の2関係)
2 無線局免許手続規則(第24条、別表第3号の4関係)
3 無線局運用規則(第178条、第182条関係)

○省令の改正に伴い改正された告示

平成30年告示第356号 無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)(無線局免許手続規則別表第2号第1から第5まで、別表第2号の2第1から第8まで、別表第2号の3第1及び第2、別表第2号の4並びに別表第3号の5)

○省令の改正に伴い廃止された告示

平成31年告示第78号 航空無線航行業務に使用する電波の型式及び周波数等

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電波の利用状況の調査等に関する省令の一部改正

令和2年4月1日省令第36号

(改正の要旨)

電波の利用が多様化し、社会インフラとして不可欠となっている中で、電波の利用ニーズは更に拡大することが見込まれ、これまで以上に効率的な電波の利用を促進する必要性が高まっている。
これを踏まえ、更なる電波の有効利用の促進のため、令和2年度の電波の利用状況調査より電波の利用状況調査の拡充等を図ることとし、これに係る関係規定の整備が行われた。

(施行期日)

令和2年4月1日

○改正された省令

電波の利用状況の調査等に関する省令(第3条、第5条、第5条の2、第6条、別表関係)

○省令の改正に伴いより改正された告示

平成19年告示第1号 電波の有効利用の程度の評価に関する基本方針(電波法第26条の2第2項)

○省令の改正に伴い制定された告示

令和2年告示第126号 重点調査の実施に係る基本的な方針(電波の利用状況の調査等に関する省令第5条の2)

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