放送法施行規則の一部改正

令和2年3月31日省令第18号

(改正の要旨)

平成26年度に、災害放送の確実な実施に資する基幹放送設備等の整備計画を確認する制度が設けられ、関係規定の整備等が行われた。当該設備等の整備計画は、平成31年度までに全て終了する計画となっているものであることと規定されている。
今般、当該確認制度の規定の削除について、関係規定が整備された。

(施行期日)

令和2年4月1日

○改正された省令

放送法施行規則(第86条の2、第96条、第101条の2、第124条関係)

○省令の改正に伴い廃止された告示

平成26年告示第149号 基幹放送設備等整備計画及び基幹放送局設備整備計画に関する総務大臣の確認の対象となる設備及び確認申請書類の様式

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放送法施行規則の一部改正

令和2年3月30日省令第16号

(改正の要旨)

放送設備のセキュリティ確保に関する技術基準を定めるため、関係法令の整備が行われた。

(施行期日)

公布の日

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無線設備規則の一部改正

令和2年3月30日省令第15号

(改正の要旨)

離島、河川等におけるケーブルテレビ伝送路の補完や災害時の臨時回線等として利用されている23GHz帯無線伝送システムについて、双方向化等の導入に係る制度の整備が行われた。

(施行期日)

公布の日

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改正放送法の施行に伴う関係省令等の整備

令和2年3月10日省令第9号ほか

(整備の要旨)

令和元年6月5日に公布された放送法の一部を改正する法律(令和元年法律第23号。以下「改正法」という。)により、周波数の有効利用の観点から、衛星基幹放送の業務の認定要件に、衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準(総務省令。以下「周波数使用基準」という。)への適合性が追加された。これに伴い、周波数使用基準の制定を含む関係省令等の整備が行われた。

(施行期日)

改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和2年3月31日)

○制定された省令

衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準

○改正された省令

放送法施行規則(第62条、第63条、第88条、第89条、別表第6の2号、別表第6の3号、別表第7の1号、別表第7の2号、別表第15号、別表第16号、別表第16号の2、別表第20号、別表第21号関係)

○改正された告示

平成11年告示第776号 委託放送事項等の変更に関し、総務大臣が別に告示するとき(放送法施行規則第76条第5項第4号)

※上記のほか、改正法の施行に伴う規定の整理が行われた。

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無線設備規則の一部改正

令和2年2月27日省令第5号

(改正の要旨)

超高精細度テレビジョン放送(4K・8K)の番組素材中継を可能とする1.2GHz帯及び2.3GHz帯FPUの導入のため、これらの導入に必要な技術基準の規定が整備された。

(施行期日)

公布の日

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電波法施行規則等の一部改正

令和2年1月30日省令第4号

(改正の要旨)

近年、広帯域のレーダーを使用し、離れたところからモバイル端末やテレビなどを手の動きを使って操作するモーションセンサーや、人体表面のわずかな動きを捉え、高精度に心拍数や心拍間隔を計測する生体情報センサー、一つの無線設備でデータ通信と無線標定を行うといった新たな無線システムの導入が期待されている。また、57-66GHzの小電力データ通信システムにおいて、近年、海外では、新たな送受信装置の構成をとる無線機器が利用されている。
このため、新たな無線システムの導入等に向け、60GHz帯の周波数の電波を使用する無線設備の高度化について、必要な技術的条件の改定等、制度整備が行われた。

(施行期日)

公布の日

○改正された省令

1 電波法施行規則(第4条の4、第6条、第6条の2の4関係)

2 無線設備規則(第9条の4、第14条、第14条の2、第24条、第49条の14、第49条の20、別表第1号、別表第3号関係)

3 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(第2条、別表第1号関係)

○改正に伴い改正された告示

1 平成元年告示第42号 特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力の一部改正(電波法施行規則第6条第4項第2号)

2 令和元年告示第264号 電波法施行規則第六条の二の四に規定する総務大臣が別に告示する条件の一部改正(電波法施行規則第6条の2の4)

3 平成元年告示第49号 特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置等の一部改正(無線設備規則第49条の14)

4 平成23年告示第507号 構内無線局等の無線設備に指定する周波数の指定周波数帯の一部改正(無線設備規則別表第1号注34)

5 平成18年告示第659号 特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値の一部改正(無線設備規則別表第2号第28)

6 令和元年告示第31号 総務大臣が別に告示する無線設備の一部改正(無線設備規則第14条の2第1項第2号及び第3号並びに第2項第2号及び第3号)

7 令和元年告示第32号 総務大臣が別に告示する総合照射比の算出方法の一部改正(無線設備規則第14条の2第1項第2号及び第2項第2号)

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無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準等の一部改正

令和元年12月24日省令第68号

(改正の要旨)

地域ニーズや個別ニーズに応じて様々な主体が利用可能な第5世代移動通信システム(ローカル5G)は、地域の企業や自治体等の様々な主体が、自らの建物内や敷地内でスポット的に柔軟に構築できるものである。このローカル5G等の導入に必要な制度の整備が行われた。

(施行期日)

一部を除き、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において政令で定める日

○改正された省令

1 無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準(第3条関係)

2 電波法施行規則(第4条の4、第15条の2、第15条の3関係)

3 無線局免許手続規則(別表第2号第2関係)

4 無線設備規則(第3条、第14条、第14条の2、第24条、第49条の6の9、第49条の6の10、第49条の6の12、第49条の29、第57条の3、別表第1号、別表第2号、別表第3号関係)

○改正に伴い改正された告示

1 昭和61年告示第395号 陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性(電波法第7条第1項第2号及び第4号)

2 平成24年告示第426号 電波法第六条第八項各号の無線局が使用する電波の周波数(電波法第6条第8項)

3 平成30年告示第356号 無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)(無線局免許手続規則別表第2号第1から第5まで、別表第2号の2第1から第8まで、別表第2号の3第1及び第2、別表第2号の4並びに別表第3号の5)

4 平成31年告示第23号 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の技術的条件(無線設備規則第49条の6の12第1項第2号ロ及び第2項第2号ロ、別表第2号第12の6(2)コ及び第12の6(3)オ並びに別表第3号17(3))

5 令和元年告示第31号 総務大臣が別に告示する無線設備(無線設備規則第14条の2第1項第2号及び第3号並びに第2項第2号及び第3号)

6 平成15年告示第344号 外国の無線局等の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実(無線局免許規則第30条の2第2項第6号)

7 平成24年告示第435号 広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件(無線設備規則第49条の28第1項第2号ロ及び第7項、第49条の29第1項第2号ロ及びハ並びに第7項並びに別表第3号44及び45)

○改正に伴い制定された告示

令和元年告示第298号 キャリアアグリゲーション技術を用いて行ってはならない通信(無線設備規則第49条の6の9第1項第1号へ、第49条の6の10第1項第1号ヘ、第49条の6の12第2項第1号へ及び第49条の29第1項第1号ホ)

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電波法施行規則及び無線局免許手続規則の一部改正(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則等の一部を改正する等の省令による改正)

令和元年12月13日省令第64号

(改正の要旨)

情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)の施行に伴い、関係規定の整備が行われた。

(施行期日)

情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)

○改正された省令

1 電波法施行規則(第38条、第51条の9の2及び第51条の9の3、第52条の4関係)

2 無線局免許手続規則(第32条関係)

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電波法関係手数料令の一部改正

令和元年12月13日政令第183号(情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令による改正)

(改正の要旨)

情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)の施行に伴い、関係法令の整備が行われた。

(施行期日)

情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)

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電波法施行規則等の一部改正

令和元年11月20日省令第58号

(改正の要旨)

電波法の一部を改正する法律(令和元年5月17日法律第6号)において、適合表示無線設備ではない小電力無線設備の実験等利用に関する特例の整備等については、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日に施行することとされている。この法律の施行に向けて、関係規定の整備が行われた。

(施行期日)

電波法の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年11月20日)

〇改正された省令

1 電波法施行規則(第6条から第6条の3まで、第11条の2の5、第33条、第37条、第42条の3、第51条の15、第52条、別表第2号の2の3関係)

2 無線局免許手続規則(第2条、第30条の2、新第31条、別表第1号から第1号の4まで、別表第11号、別表第11号の2関係)

3 無線設備規則(第9条の4、第54条の2関係)

4 放送法施行規則(第214条関係)

5 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(第2条関係)

6 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則(第2条関係)

〇省令の改正に伴い改正された告示

1 昭和36年告示第199号 簡易な免許手続を行なうことのできる無線局(無線局免許手続規則第15条の5第1項第2号)

2 昭和51年告示第87号 許可を要しない工事設計の軽微な事項(電波法施行規則別表第1号の3第1の表21の項及び第2の表2の項)

3 平成2年告示第240号 無線従事者の資格を要しない簡易な操作(電波法施行規則第33条第6号及び第8号)

4 平成15年告示第344号 外国の無線局の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実(無線局免許規則第30条の2第2項第6号)

5 平成20年告示第467号 簡易無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、発射可能な周波数及び空中線電力、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件(無線設備規則第54条第2号)

6 平成21年告示第471号 小規模な船舶局に使用する無線設備として総務大臣が別に告示する無線設備(電波法施行規則第34条の6第1号)

7 平成23年告示第278号 登録検査等事業者が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法(登録検査等事業者等規則第17条及び別表第5号第3の3(2))

8 平成23年告示第279号 登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法(登録検査等事業者等規則第20条及び別表第7号第3の3(2))

9 平成27年告示第437号 電波法第三章に定める技術基準に相当する基準として総務大臣が指定する技術基準(電波法第4条の2第7項)

10 平成27年告示第438号 電波法施行規則第六条の二の三に規定する総務大臣が別に告示する条件(電波法施行規則第6条の2の3)

〇省令の改正に伴い制定された告示

1 令和元年告示第263号 電波法第四条の二第二項の同法第三章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準(電波法第4条の2第7項)

2 令和元年告示第264号 電波法施行規則第六条の二の四に規定する総務大臣が別に告示する条件(電波法施行規則第6条の2の4)

3 令和元年告示第265号 無線設備が法第四条の二第二項の法第三章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準に適合する事実の確認方法(無線局免許手続規則第31条第2項第4号)

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